有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬の基本方針
当社は、当社の健全かつ持続的な成長に向け役員がその能力を如何なく発揮し、その役割と責務を十分に果たすことを効果的に促す仕組みとして報酬制度が機能するよう、その設計に努めております。また、役員報酬の財産的価値は、当社の期待に十分に応えることができる優秀な人材の確保・維持を考慮しつつ、適切な水準となることを目指しております。
b.各報酬制度の内容
当社の社内取締役の報酬は、役位を基に役割や責任に応じて支給する「基本報酬」、短期業績連動報酬としての「役員賞与」及び株価上昇による意欲や士気を高めることを目的とした中期株価連動報酬としての「株式報酬(譲渡制限付株式)」で構成しております。
また、社外取締役及び監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、「基本報酬」のみとしております。
c.基本報酬
「基本報酬」については、役位ごとの役割の大きさと責任範囲に加え、担当職務・各期の業績・貢献度等を総合的に勘案して決定しております。「基本報酬」額の70%は役割による役割給、30%は各人の能力の発揮度合の評価により変動する成果給となっております。
d.役員賞与
「役員賞与」については、業績向上へのインセンティブを高めるため、業績の結果を表す「税引前当期純利益」の前年度実績に応じて各年度で増減させ、業績に応じた報酬としております。
役員賞与の指標としている当事業年度の「税引前当期純利益」につきましては、損益計算書に記載の通りです。
役員賞与の金額=役位別の基準額×定量目標の業績連動係数
定量目標の業績連動係数は、概ね0%から400%の範囲で変動します。
業績連動係数=「税引前当期純利益」の達成度合
e.株式報酬
「株式報酬(譲渡制限付株式)」については、中長期的な業績の向上による企業価値及び株主共同の利益の持続的な向上への貢献意識を高めるため、役位に基づき計算された金額を基礎とし、その時点の株価水準により決定しております。
f.報酬決定のプロセス
当社は、報酬決定のプロセスの透明性・客観性・報酬制度の妥当性の確保を目的として、代表取締役社長、社外取締役1名及び社外監査役1名の計3名からなる任意の「報酬委員会」を設けております。
当該委員会は、取締役及び執行役員について、役員報酬の決定方針を策定するとともに、基本報酬・賞与の算定基準、株式報酬の付与基準を含む報酬制度の妥当性を検討したうえで、取締役会に対し、当該制度が妥当である旨の答申を行っております。
取締役の個別報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長である塩入正章がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び役員賞与の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、任意の報酬委員会に代表取締役社長が策定した報酬原案を諮問し、答申を得ます。委任をうけた代表取締役社長は、報酬委員会が答申した内容に従って最終決定をします。
取締役会は、報酬委員会が報酬原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬の決定については、株主総会で定められた範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
g.役員報酬に関する株主総会の決議内容並びに取締役会等の活動内容
(株主総会の決議内容)
g-1.取締役の基本報酬・役員賞与
年額:3億円以内 決議日:2019年6月20日(当該決議時の取締役員数は7名)
(うち社外取締役は年額5,000万円以内)
g-2.監査役の基本報酬
年額:1億円以内 決議日:2019年6月20日
g-3.株式報酬(譲渡制限付株式)
年額:3,600万円以内 決議日:2018年6月21日(当該決議時の取締役員数は6名)
(取締役会の活動内容)
2020年6月29日 役員の株式報酬の個別支給額の決定
2020年11月26日 報酬の決定方針についての承認
2021年3月30日 役員賞与引当金の決定
2021年6月22日 取締役の基本報酬・賞与の個別支給額の決定
(報酬委員会の活動内容)
2020年5月28日 役員の基本報酬・賞与・株式報酬の個別支給額の妥当性に関する審議
2020年10月27日 役員賞与の支給の妥当性に関する審議
2021年3月30日 役員賞与の引当金の妥当性に関する審議
新任役員の基本報酬・賞与の個別支給額の妥当性に関する審議
2021年5月27日 役員の基本報酬・賞与・株式報酬の個別支給額の妥当性に関する審議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬の基本方針
当社は、当社の健全かつ持続的な成長に向け役員がその能力を如何なく発揮し、その役割と責務を十分に果たすことを効果的に促す仕組みとして報酬制度が機能するよう、その設計に努めております。また、役員報酬の財産的価値は、当社の期待に十分に応えることができる優秀な人材の確保・維持を考慮しつつ、適切な水準となることを目指しております。
b.各報酬制度の内容
当社の社内取締役の報酬は、役位を基に役割や責任に応じて支給する「基本報酬」、短期業績連動報酬としての「役員賞与」及び株価上昇による意欲や士気を高めることを目的とした中期株価連動報酬としての「株式報酬(譲渡制限付株式)」で構成しております。
また、社外取締役及び監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、「基本報酬」のみとしております。
c.基本報酬
「基本報酬」については、役位ごとの役割の大きさと責任範囲に加え、担当職務・各期の業績・貢献度等を総合的に勘案して決定しております。「基本報酬」額の70%は役割による役割給、30%は各人の能力の発揮度合の評価により変動する成果給となっております。
d.役員賞与
「役員賞与」については、業績向上へのインセンティブを高めるため、業績の結果を表す「税引前当期純利益」の前年度実績に応じて各年度で増減させ、業績に応じた報酬としております。
役員賞与の指標としている当事業年度の「税引前当期純利益」につきましては、損益計算書に記載の通りです。
役員賞与の金額=役位別の基準額×定量目標の業績連動係数
定量目標の業績連動係数は、概ね0%から400%の範囲で変動します。
業績連動係数=「税引前当期純利益」の達成度合
e.株式報酬
「株式報酬(譲渡制限付株式)」については、中長期的な業績の向上による企業価値及び株主共同の利益の持続的な向上への貢献意識を高めるため、役位に基づき計算された金額を基礎とし、その時点の株価水準により決定しております。
f.報酬決定のプロセス
当社は、報酬決定のプロセスの透明性・客観性・報酬制度の妥当性の確保を目的として、代表取締役社長、社外取締役1名及び社外監査役1名の計3名からなる任意の「報酬委員会」を設けております。
当該委員会は、取締役及び執行役員について、役員報酬の決定方針を策定するとともに、基本報酬・賞与の算定基準、株式報酬の付与基準を含む報酬制度の妥当性を検討したうえで、取締役会に対し、当該制度が妥当である旨の答申を行っております。
取締役の個別報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長である塩入正章がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び役員賞与の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、任意の報酬委員会に代表取締役社長が策定した報酬原案を諮問し、答申を得ます。委任をうけた代表取締役社長は、報酬委員会が答申した内容に従って最終決定をします。
取締役会は、報酬委員会が報酬原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬の決定については、株主総会で定められた範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
g.役員報酬に関する株主総会の決議内容並びに取締役会等の活動内容
(株主総会の決議内容)
g-1.取締役の基本報酬・役員賞与
年額:3億円以内 決議日:2019年6月20日(当該決議時の取締役員数は7名)
(うち社外取締役は年額5,000万円以内)
g-2.監査役の基本報酬
年額:1億円以内 決議日:2019年6月20日
g-3.株式報酬(譲渡制限付株式)
年額:3,600万円以内 決議日:2018年6月21日(当該決議時の取締役員数は6名)
(取締役会の活動内容)
2020年6月29日 役員の株式報酬の個別支給額の決定
2020年11月26日 報酬の決定方針についての承認
2021年3月30日 役員賞与引当金の決定
2021年6月22日 取締役の基本報酬・賞与の個別支給額の決定
(報酬委員会の活動内容)
2020年5月28日 役員の基本報酬・賞与・株式報酬の個別支給額の妥当性に関する審議
2020年10月27日 役員賞与の支給の妥当性に関する審議
2021年3月30日 役員賞与の引当金の妥当性に関する審議
新任役員の基本報酬・賞与の個別支給額の妥当性に関する審議
2021年5月27日 役員の基本報酬・賞与・株式報酬の個別支給額の妥当性に関する審議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外役員除く) | 156 | 104 | 37 | 15 | 7 |
| 監査役(社外役員除く) | 10 | 10 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 20 | 20 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。