有価証券報告書-第66期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、内規において取締役の固定報酬及び賞与の額の算出方法等を定めております。
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、内規にもとずき、役職、業績等を勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.賞与には、当事業年度に役員賞与引当金繰入額として費用処理した金額を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2016年3月25日開催の第62回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額1億5,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について月額200万円以内と決議いただいております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、内規において取締役の固定報酬及び賞与の額の算出方法等を定めております。
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、内規にもとずき、役職、業績等を勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 98 | 72 | 26 | - | 8 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 6 | 6 | - | - | 1 |
社外役員 | 6 | 6 | - | - | 2 |
(注)1.賞与には、当事業年度に役員賞与引当金繰入額として費用処理した金額を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2016年3月25日開催の第62回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額1億5,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について月額200万円以内と決議いただいております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。