有価証券報告書-第75期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、永続的な発展による企業価値の向上こそが経営上の最重要課題であると位置付けております。そのためには経営の健全性を確保し、全社に法令遵守を徹底し、企業の社会的責任を果たすことが必要であると考えております。また、今日のように社会環境が激しく変化し続けるなかで、これに迅速に対応する効率的な経営体制を構築し、さらに向上させるべく努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(人員は2021年3月26日現在)
イ.企業統治の体制の概要
当社は、企業統治の体制として、取締役会、監査役会制度を採用しております。
取締役会は経営に関する最高意思決定機関として適宜開催し、経営の基本方針、経営に関する重要な事項、その他法令で定められた事項等の決定を行っております。
取締役会は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役8名で構成されております。議長は代表取締役社長であり、豆成勝博、髙木伸行、水上洋、儀同康の4名は社外取締役であります。
また、取締役人事・処遇に係る運営の公正性確保の見地から、社外役員の関与、助言の機会を適切に確保し、取締役候補者の指名及び取締役の報酬の決定手続きの公正性を高め、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強化するため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。任意の指名・報酬委員会は取締役の指名、報酬等に関して取締役会からの諮問を受けて取締役の指名等の決定手続に関する事項、取締役報酬等の決定手続に関する事項、その他、取締役の指名・報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項を審議し、代表取締役社長に答申しております。任意の指名・報酬委員会は、独立役員として届けられた社外取締役3名、社外監査役3名のうち1名及び代表取締役社長で構成されております。委員長は豆成勝博であり、髙木伸行、水上洋は社外取締役、森秀文は社外監査役であります。
さらに取締役会における経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンスの強化を行うことを目的として執行役員制度を導入しており、すべての執行役員で構成された執行役員会においては、代表取締役社長が議長となり、取締役会における決定事項の周知、業務執行状況の報告及び執行役員相互の連絡・連携を行っております。執行役員会は、原則として毎月1回開催するものとし、その他必要に応じて開催しております。
監査役会は、取締役会への出席並びに関係書類の閲覧等により、取締役の業務執行を監督しております。監査役会は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役4名で構成されております。議長は常勤監査役であり、山田攝子、森秀文、杉田雪絵は社外監査役であります。
なお、企業統治の体制の充実等については、顧問弁護士からは経営判断上の参考とするために助言を、また会計監査人からは監査を受ける体制を採用しております。
当社の業務執行及び経営の監視体制の模式図は次のとおりであります。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する8名のうち4名を社外取締役にすること及び監査役4名中の3名を社外監査役とすることで、経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役4名による管理監督及び社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、企業の社会的責任の重大性に鑑み、コンプライアンス体制を確保するため、「内部統制システムの基本方針」(2006年5月26日制定、2015年11月13日改訂)を取締役会において決議しております。
具体的な取り組みといたしましては、重要事項の決定に関しては、取締役会への付議事項を定め、取締役会に付議・報告を行うこととしております。また、日常の業務執行に関しては、職務権限や業務分掌に係る社内諸規程を整備し、業務執行における意思決定者と対象範囲を定めております。
また、業績進捗状況の把握、情報の共有等を目的として、取締役及び部門責任者による会議を定期的に開催することにより、各レベルの責任者が適切な意思決定が行える環境の構築に努めております。
運用状況につきましては、経営による監督機能である内部監査室による監査と、業務執行機関から独立した立場での監査である監査役による監査及び会計監査人による会計監査を受けております。また、金融商品取引法における内部統制報告制度への対応として、「財務報告の作成に係わる統制活動に関する基本方針」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」に則り、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価並びにその報告に係る体制の充実に努めております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務執行過程における法的なリスク等当社を取り巻く様々なリスクや、コンプライアンスに係る事項に対処するため社内諸規程を整備し、これらを遵守徹底することによりリスク管理体制を確保します。また、複数の法律事務所及び特許事務所と顧問契約を結び、適宜法律上のアドバイスを受けることのできる体制を設け、法令遵守に努めております。
ハ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制整備といたしましては、当社の取締役を子会社の取締役または監査役として配置しております。また、内部監査室では、子会社についても同様に職務執行状況について、適宜監査を行っております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ト.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、市場取引等で自己の株式を取得することを目的とするものであります。
チ.中間配当
当社は、株主への利益還元を機動的に行うため、取締役会の決議によって、毎年6月30日の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
リ.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、永続的な発展による企業価値の向上こそが経営上の最重要課題であると位置付けております。そのためには経営の健全性を確保し、全社に法令遵守を徹底し、企業の社会的責任を果たすことが必要であると考えております。また、今日のように社会環境が激しく変化し続けるなかで、これに迅速に対応する効率的な経営体制を構築し、さらに向上させるべく努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(人員は2021年3月26日現在)
イ.企業統治の体制の概要
当社は、企業統治の体制として、取締役会、監査役会制度を採用しております。
取締役会は経営に関する最高意思決定機関として適宜開催し、経営の基本方針、経営に関する重要な事項、その他法令で定められた事項等の決定を行っております。
取締役会は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役8名で構成されております。議長は代表取締役社長であり、豆成勝博、髙木伸行、水上洋、儀同康の4名は社外取締役であります。
また、取締役人事・処遇に係る運営の公正性確保の見地から、社外役員の関与、助言の機会を適切に確保し、取締役候補者の指名及び取締役の報酬の決定手続きの公正性を高め、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強化するため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。任意の指名・報酬委員会は取締役の指名、報酬等に関して取締役会からの諮問を受けて取締役の指名等の決定手続に関する事項、取締役報酬等の決定手続に関する事項、その他、取締役の指名・報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項を審議し、代表取締役社長に答申しております。任意の指名・報酬委員会は、独立役員として届けられた社外取締役3名、社外監査役3名のうち1名及び代表取締役社長で構成されております。委員長は豆成勝博であり、髙木伸行、水上洋は社外取締役、森秀文は社外監査役であります。
さらに取締役会における経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンスの強化を行うことを目的として執行役員制度を導入しており、すべての執行役員で構成された執行役員会においては、代表取締役社長が議長となり、取締役会における決定事項の周知、業務執行状況の報告及び執行役員相互の連絡・連携を行っております。執行役員会は、原則として毎月1回開催するものとし、その他必要に応じて開催しております。
監査役会は、取締役会への出席並びに関係書類の閲覧等により、取締役の業務執行を監督しております。監査役会は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役4名で構成されております。議長は常勤監査役であり、山田攝子、森秀文、杉田雪絵は社外監査役であります。
なお、企業統治の体制の充実等については、顧問弁護士からは経営判断上の参考とするために助言を、また会計監査人からは監査を受ける体制を採用しております。
当社の業務執行及び経営の監視体制の模式図は次のとおりであります。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する8名のうち4名を社外取締役にすること及び監査役4名中の3名を社外監査役とすることで、経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役4名による管理監督及び社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、企業の社会的責任の重大性に鑑み、コンプライアンス体制を確保するため、「内部統制システムの基本方針」(2006年5月26日制定、2015年11月13日改訂)を取締役会において決議しております。
具体的な取り組みといたしましては、重要事項の決定に関しては、取締役会への付議事項を定め、取締役会に付議・報告を行うこととしております。また、日常の業務執行に関しては、職務権限や業務分掌に係る社内諸規程を整備し、業務執行における意思決定者と対象範囲を定めております。
また、業績進捗状況の把握、情報の共有等を目的として、取締役及び部門責任者による会議を定期的に開催することにより、各レベルの責任者が適切な意思決定が行える環境の構築に努めております。
運用状況につきましては、経営による監督機能である内部監査室による監査と、業務執行機関から独立した立場での監査である監査役による監査及び会計監査人による会計監査を受けております。また、金融商品取引法における内部統制報告制度への対応として、「財務報告の作成に係わる統制活動に関する基本方針」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」に則り、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価並びにその報告に係る体制の充実に努めております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務執行過程における法的なリスク等当社を取り巻く様々なリスクや、コンプライアンスに係る事項に対処するため社内諸規程を整備し、これらを遵守徹底することによりリスク管理体制を確保します。また、複数の法律事務所及び特許事務所と顧問契約を結び、適宜法律上のアドバイスを受けることのできる体制を設け、法令遵守に努めております。
ハ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制整備といたしましては、当社の取締役を子会社の取締役または監査役として配置しております。また、内部監査室では、子会社についても同様に職務執行状況について、適宜監査を行っております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ト.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、市場取引等で自己の株式を取得することを目的とするものであります。
チ.中間配当
当社は、株主への利益還元を機動的に行うため、取締役会の決議によって、毎年6月30日の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
リ.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。