有価証券報告書-第79期(2024/06/01-2025/05/31)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
イ 監査役監査の組織、人員および手続
a.組織
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会設置会社であります。
b.人員
当社は、監査役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、監査役の選任については、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有し、法的要件等を満たす者であることを前提として、性別、年齢、国籍、技能等の多様性、その他監査役会の構成に関する考え方に基づき、指名諮問委員会における公正、透明かつ厳格な審査および勧告ならびに監査役会の同意を得た上で、取締役会において監査役候補者を決定し、株主総会に同選任議案を上程、審議を経て、承認決議をいただいております。
有価証券報告書提出日現在、監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役(非常勤)3名(うち女性役員1名)の合計4名をもって構成しております。
なお、社外監査役(非常勤)3名全員は、当社が定める「独立役員認定基準」により、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有しております。
(※1) 財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの進展を鑑み、監査役監査の実効性をより一層高めることを目的として、監査役の事務スタッフ組織である監査役室を設置しております。
監査役の事務スタッフ組織である監査役室のすべての活動は、監査役下命によるものであり、取締役の指揮命令系統から独立しております。
当該監査役室所属員の人事異動、人事評価等に際しては監査役の同意を要することとしております。
c.手続
監査役会は、監査の方針(※2)、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人である監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
一方、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針(※2)、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
・取締役会その他重要な会議に出席し、代表取締役社長およびその他の業務執行取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査します。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けます。
・取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)については、代表取締役社長およびその他の業務執行取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明します。
・会計監査については、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
(※2)監査役会は、次のとおり監査の方針を設定しております。
ロ 最近事業年度における監査役および監査役会の活動状況
令和7年5月期(令和6年6月1日から令和7年5月31日まで)における監査役および監査役会の活動状況の概要は、次のとおりであります。
a.監査役会の開催状況および個々の監査役の出席状況
監査役会は定時会(毎月1回の定期開催)と臨時会(不定期開催)あわせて14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。(※3)
なお、1回当たりの会議の平均所要時間は、41分であります。
(※3) 令和6年8月29日開催の第78回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任された監査役の監査役会出席状況は次のとおりであります。
(※4) 社外監査役 増田文香は、令和6年8月29日開催の第78回定時株主総会で選任された新任者であるため、監査役就任以降の監査役会出席状況を記載しております。
b.監査役会における主な検討項目
ⅰ.監査役会は、次のとおり重点監査項目を設定し、監査活動を展開しております。
ⅱ.監査役会は、金融商品取引法上の「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関する検討プロセスについて、会計監査人の監査の方法を評価する際の要素であると位置づけ、当該監査人と監査役との協議の機会等を重視し、検討を加えております。
ⅲ.監査役会の主な議事項目は次のとおりであります。
c.各監査役の活動状況
各監査役は、監査役会が定めた職務の分担にしたがい、上記① イ c.手続 に記載した監査活動を実施しております。
なお、各監査役が出席する重要な会議等の主なものは、次のとおりであります。
(※5) 監査役(会)が主催する重要な会議等であります。
②内部監査の状況等
イ 内部監査の組織、人員および手続
a.組織
当社は、代表取締役社長の直轄組織として、他の業務執行取締役からの独立性を確保した法務・監査部を設置し、内部監査を実施しております。
b.人員
法務・監査部の所属員のうち、内部監査に関わる人員は、3名であります。
c.手続
法務・監査部は、内部監査規程に基づき、予め事業年度毎に前回監査の結果および監査対象(以下、「被監査部署」という)の業務の量的および質的重要性を考慮の上、監査基本計画書を作成し、代表取締役社長の承認の下、内部監査を実施します。
法務・監査部は、内部監査の実施後、被監査部署に対しその結果および所見につき講評し、内部監査の結果、および改善が必要な事項・勧告すべき事項等を被監査部署の責任者に書面にて通知し、その改善処置・方針等の回答を求め、早期の問題事案把握、対策実施を講じさせ、遅滞なく代表取締役社長へ一連を報告するとともに、並行して、取締役会および監査役会に対して、定期的に開催会議の席上において直接報告を行っております。
なお、法務・監査部は、指摘した改善が必要な事項・勧告すべき事項等に係る改善処置実施状況について、その事後確認を行い、必要に応じて被監査部署に対しフォローアップ監査を実施します。
ロ 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査部門および内部統制評価委員会事務局である法務・監査部と監査役会ならびに会計監査人であるSK東京監査法人の三者は、それぞれの活動の過程において情報交換や意見交換などの相互連携を図っており、さらに三様監査報告会を年2回開催し、各監査活動と財務報告に係る内部統制評価活動の実効性を確保しております。
ハ 内部監査の実効性を確保するための取組み
法務・監査部は、上記 ② イ c.手続に記載したとおり、内部監査規程に基づき、内部監査の結果および改善が必要な事項・勧告すべき事項等を遅滞なく代表取締役社長に対して報告を行い、並行して、取締役会および監査役会に対して、定期的に開催会議の席上において直接報告を行っております。
当該内部監査の報告を受けた取締役会および監査役会は、討議を実施し、内部監査で把握された諸事項についての質疑、深慮遠謀に富む議論を展開しております。
デュアルレポーティングラインの構築・運用を通じて、内部監査の実効性が高められております。
③提出会社が上場会社等以外の者である場合の内部監査の状況
該当事項はありません。(当社は上場会社であります。)
④会計監査の状況
イ 監査公認会計士等が監査法人である場合の事項
a.監査公認会計士等の名称
SK東京監査法人
b.継続監査期間
当社は、昭和58年10月11日、監査法人加藤事務所(平成20年1月15日に「SK東京監査法人」に法人名称変更)との間で財務諸表の監査証明業務を目的とした監査契約を締結しており、有価証券届出書提出前の段階である第37期(昭和59年3月期)から継続して、同監査法人へ会計監査を委嘱しております。したがいまして、SK東京監査法人による継続監査期間は、提出日現在、41年10箇月であります。
なお、当社は、昭和61年8月28日開催の第40回定時株主総会において、同監査法人を会計監査人に選任しております。
c.監査業務を執行した公認会計士の氏名
会計監査業務を執行した公認会計士は、次の2名であります。
江部安弘 公認会計士 (SK東京監査法人 指定社員 業務執行社員)
川田圭介 公認会計士 (SK東京監査法人 指定社員 業務執行社員)
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者1名、その他3名であります。
ロ 監査公認会計士等が公認会計士である場合の事項
該当事項はありません。(当社の監査公認会計士等は、監査法人であります。)
ハ 監査公認会計士等を選定した理由
当社は、監査役および監査役会が、会計監査人であるSK東京監査法人について、監査役会の定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」および「会計監査人の評価及び選定基準」に照らし合わせ、解任または不再任に係る事由に該当せず、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から監査を遂行するに十分であると判断していることから、これを以って同監査法人を選定しております。
ニ 最近2連結会計年度等における監査公認会計士等の異動
該当事項はありません。
ホ 監査役および監査役会が行った監査公認会計士等(または会計監査人)の評価の内容
監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から、適切な会計監査の確保のため、現任の会計監査人の評価基準項目および新規に会計監査人を選定する際の基準項目を規定した「会計監査人の評価及び選定基準」を制定、運用しております。
監査役会は、現任の会計監査人または新規の会計監査人候補者に対して、同基準所定の詳細の設題について、事業年度末までに表明するよう要請します。
その上で、各監査役は、現任の会計監査人または新規の会計監査人候補者から監査役会に提出された当該表明につき、「会計監査人の評価及び選定基準」に基づく検討を加え、個別に評価を実施し、監査役会において総合的な評価判断を為しております。
令和7年5月21日開催の監査役会において、現任の会計監査人であるSK東京監査法人については、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から監査を遂行するに十分であるとの評価判断を下しております。
ヘ 監査報酬の内容
a.最近2連結会計年度において監査公認会計士等に対して支払ったまたは支払うべき報酬
b.最近2連結会計年度において監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対して支払ったまたは支払うべき報酬
該当事項はありません。
c.上記aおよびbのほか、最近2連結会計年度において監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬がある場合のその内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針
当社は、SK東京監査法人が会社法監査、金融商品取引法監査、内部統制監査、期中レビューに要する日数等を勘案した上で、同監査法人との間で協議し、報酬の額を決定しております。
e.監査役会が会社法第399条第1項の同意(会計監査人の報酬に係る同意)をした理由
監査役会は、SK東京監査法人から説明を受けた監査計画に係る監査時間・配員計画から見積られた報酬額の算定方法が、タイムチャージ方式によるもので、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、会計監査人の報酬を合理的であると判断し、会計監査人の報酬に同意しております。
①監査役監査の状況
イ 監査役監査の組織、人員および手続
a.組織
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会設置会社であります。
b.人員
当社は、監査役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、監査役の選任については、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有し、法的要件等を満たす者であることを前提として、性別、年齢、国籍、技能等の多様性、その他監査役会の構成に関する考え方に基づき、指名諮問委員会における公正、透明かつ厳格な審査および勧告ならびに監査役会の同意を得た上で、取締役会において監査役候補者を決定し、株主総会に同選任議案を上程、審議を経て、承認決議をいただいております。
有価証券報告書提出日現在、監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役(非常勤)3名(うち女性役員1名)の合計4名をもって構成しております。
なお、社外監査役(非常勤)3名全員は、当社が定める「独立役員認定基準」により、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有しております。
| 地位等 | 氏名 | 資格経験等 | |
| 常勤監査役 | 監査役会議長 | 井上 照孝 | 当社出身者 |
| 社外監査役(非常勤) | 御山 義明 | 弁護士 | |
| 社外監査役(非常勤) | 金塚 厚樹 (※1) | 公認会計士 | |
| 社外監査役(非常勤) | 増田 文香 | 社会保険労務士 | |
(※1) 財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの進展を鑑み、監査役監査の実効性をより一層高めることを目的として、監査役の事務スタッフ組織である監査役室を設置しております。
監査役の事務スタッフ組織である監査役室のすべての活動は、監査役下命によるものであり、取締役の指揮命令系統から独立しております。
当該監査役室所属員の人事異動、人事評価等に際しては監査役の同意を要することとしております。
c.手続
監査役会は、監査の方針(※2)、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人である監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
一方、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針(※2)、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
・取締役会その他重要な会議に出席し、代表取締役社長およびその他の業務執行取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査します。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けます。
・取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)については、代表取締役社長およびその他の業務執行取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明します。
・会計監査については、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
(※2)監査役会は、次のとおり監査の方針を設定しております。
| [基 本 方 針] (1) 監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、当社および当社企業集団が様々なステークホルダーの利害に配慮するとともに、これらステークホルダーとの協働に努め、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する。 (2) 監査役は、責務を通じ、会社の透明・公正な意思決定を担保するとともに、会社の迅速・果断な意思決定が可能となる環境整備に努め、自らの守備範囲を過度に狭く捉えることなく、取締役または使用人に対し能動的・積極的な意見の表明に努める。 (3) 監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人および会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務および財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じる。 |
ロ 最近事業年度における監査役および監査役会の活動状況
令和7年5月期(令和6年6月1日から令和7年5月31日まで)における監査役および監査役会の活動状況の概要は、次のとおりであります。
a.監査役会の開催状況および個々の監査役の出席状況
監査役会は定時会(毎月1回の定期開催)と臨時会(不定期開催)あわせて14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。(※3)
なお、1回当たりの会議の平均所要時間は、41分であります。
| 地位等 | 氏名 | 令和7年5月期監査役会の出席状況 | |
| 常勤監査役 | 監査役会議長 | 井上 照孝 | 14回/14回(100%出席) |
| 社外監査役(非常勤) | 御山 義明 | 14回/14回(100%出席) | |
| 社外監査役(非常勤) | 金塚 厚樹 | 14回/14回(100%出席) | |
| 社外監査役(非常勤) | 増田 文香 | 11回/11回(100%出席) (※4) | |
(※3) 令和6年8月29日開催の第78回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任された監査役の監査役会出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 令和7年5月期監査役会の出席状況 |
| 武内 正一 | 2回/3回(66%出席) |
(※4) 社外監査役 増田文香は、令和6年8月29日開催の第78回定時株主総会で選任された新任者であるため、監査役就任以降の監査役会出席状況を記載しております。
b.監査役会における主な検討項目
ⅰ.監査役会は、次のとおり重点監査項目を設定し、監査活動を展開しております。
| [重点監査項目] (1)取締役会等の意思決定の監査 取締役会決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を以下の観点から監視し検証する。 ① 事実認識に重要かつ不注意な誤りがないこと ② 意思決定過程が合理的であること ③ 意思決定内容が法令または定款に違反していないこと ④ 意思決定内容が通常の企業経営者として明らかに不合理ではないこと ⑤ 意思決定が取締役の利益または第三者の利益でなく会社の利益を第一に考えてなされていること (2)取締役会の監督義務の履行状況の監査 代表取締役社長およびその他の業務執行取締役がその職務の執行状況を適時かつ適切に取締役会に報告しているかを確認するとともに、取締役会が監督義務を適切に履行しているかを監視し検証する。 (3)内部統制システムの整備・運用状況の監査 取締役会決議に基づいて整備される内部統制システム(財務報告に係る内部統制を含む)に関して、当該取締役会決議の内容および取締役が行う内部統制システムの構築・運用の状況を監視し検証する。 (4)中期3ヵ年経営計画(令和6年度~令和8年度)の重点課題の進捗状況の監査 ① 中期3ヵ年経営計画スローガン「人と技術力で未来を拓く」の下に示された重点課題に係る施策の進捗状況を監視し検証する。
② 各種プロジェクト活動の進捗状況と各部門が取り組むアクションプログラムの進捗状況を監視し検証する。 |
ⅱ.監査役会は、金融商品取引法上の「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関する検討プロセスについて、会計監査人の監査の方法を評価する際の要素であると位置づけ、当該監査人と監査役との協議の機会等を重視し、検討を加えております。
ⅲ.監査役会の主な議事項目は次のとおりであります。
| 種別 | 監査役会の主な議事項目 |
| 決議事項 ※対象事項につき、審 議のうえ、最終的に 決定する事項 | 1. 監査役会議長の選定 2. 常勤監査役の選定 3. 特定監査役の選定 4. 監査計画(監査方針・重点監査項目・行動指針・職務の分担等を含む) 5. 会計監査人の解任または不再任の決定方針 6. 会計監査人の再任または新規選任に係る株主総会議案 7. 財務報告に係る内部統制の有効性評価 8. 監査役会監査報告書の作成・提出 9. 監査役会所管規程の制定・改廃 |
| 同意事項 ※執行側提示案につ き、審議のうえ、同 意可否を判断する事 項 | 1. 監査役選任に係る株主総会議案 2. 会計監査人の報酬等 3. 監査役スタッフの人事 |
| 審議事項 ※対象事項につき、詳 しく調べ、意見を出 して話し合い、はっ きりと良し悪しを見 分ける事項 | 1. 取締役会における決議事項および報告事項等の検証 2. 会計監査人の会計監査に係る四半期および期末報告の検証 3. 内部統制システムの構築・運用の四半期および期末報告の検証 4. 会計監査人の評価 5. 財務報告に係る内部統制報告書の検証 6. 有価証券報告書の検証 |
| 協議事項 ※対象事項につき、討 議を十分に行い、一 定の行為に合意する 事項 | 1. 会計監査人との監査上の主要な検討事項(KAM)の協議 2. 監査役会の実効性分析評価の協議 |
| 報告事項 ※業務分担にしたがい 各監査役が実施した 監査活動の結果等に 検討を加える事項 | 1. 各監査役の月次活動結果報告(臨場監査の報告、テーマ監査の報告を含む) 2. 代表取締役社長およびその他の業務執行取締役、各部門部署から監査役(会)に対する報告事案の報告 3. 内部監査部門による内部監査報告 |
c.各監査役の活動状況
各監査役は、監査役会が定めた職務の分担にしたがい、上記① イ c.手続 に記載した監査活動を実施しております。
なお、各監査役が出席する重要な会議等の主なものは、次のとおりであります。
| 対象領域 | 監査役が出席する重要な会議等の主なもの | 開催時期 | 分担 |
| 取締役 | 取締役会 | 毎月 | 監査役全員 |
| 指名諮問委員会 | 都度 | 常勤監査役 | |
| 報酬諮問委員会 | 都度 | 常勤監査役 | |
| 独立社外役員会議 | 都度 | 監査役全員 | |
| 代表取締役社長と監査役会の意見交換会 (※5) | 年2回程度 | 監査役全員 | |
| 取締役全員(子会社を含む)との個別面談 (※5) | 年1回 | 常勤監査役 | |
| 業務執行 | コンプライアンス委員会 | 隔月 | 常勤監査役 |
| リスクマネジメント委員会 | 隔月 | 常勤監査役 | |
| 内部統制評価委員会 | 毎月 | 常勤監査役 | |
| 経営会議 | 毎月 | 常勤監査役 | |
| 業務執行役員会 | 毎月 | 常勤監査役 | |
| 経営管理委員会 | 毎月 | 常勤監査役 | |
| 事業所長会議 | 年1回 | 監査役全員 | |
| 事業報告会 | 年1回 | 監査役全員 | |
| 開発審議会 | 都度 | 常勤監査役 | |
| 事業部門連絡会議 | 毎月 | 常勤監査役 | |
| 会計監査 および 内部監査 | 会計監査 計画説明聴取(事業年度)(※5) | 年1回 | 監査役全員 |
| 会計監査 検出事項説明聴取(四半期)(※5) | 四半期毎 | 常勤監査役 | |
| 会計監査 結果説明聴取(事業年度)(※5) | 年1回 | 監査役全員 | |
| 三様監査報告会 (※5) | 年2回 | 監査役全員 |
(※5) 監査役(会)が主催する重要な会議等であります。
②内部監査の状況等
イ 内部監査の組織、人員および手続
a.組織
当社は、代表取締役社長の直轄組織として、他の業務執行取締役からの独立性を確保した法務・監査部を設置し、内部監査を実施しております。
b.人員
法務・監査部の所属員のうち、内部監査に関わる人員は、3名であります。
c.手続
法務・監査部は、内部監査規程に基づき、予め事業年度毎に前回監査の結果および監査対象(以下、「被監査部署」という)の業務の量的および質的重要性を考慮の上、監査基本計画書を作成し、代表取締役社長の承認の下、内部監査を実施します。
法務・監査部は、内部監査の実施後、被監査部署に対しその結果および所見につき講評し、内部監査の結果、および改善が必要な事項・勧告すべき事項等を被監査部署の責任者に書面にて通知し、その改善処置・方針等の回答を求め、早期の問題事案把握、対策実施を講じさせ、遅滞なく代表取締役社長へ一連を報告するとともに、並行して、取締役会および監査役会に対して、定期的に開催会議の席上において直接報告を行っております。
なお、法務・監査部は、指摘した改善が必要な事項・勧告すべき事項等に係る改善処置実施状況について、その事後確認を行い、必要に応じて被監査部署に対しフォローアップ監査を実施します。
ロ 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査部門および内部統制評価委員会事務局である法務・監査部と監査役会ならびに会計監査人であるSK東京監査法人の三者は、それぞれの活動の過程において情報交換や意見交換などの相互連携を図っており、さらに三様監査報告会を年2回開催し、各監査活動と財務報告に係る内部統制評価活動の実効性を確保しております。
ハ 内部監査の実効性を確保するための取組み
法務・監査部は、上記 ② イ c.手続に記載したとおり、内部監査規程に基づき、内部監査の結果および改善が必要な事項・勧告すべき事項等を遅滞なく代表取締役社長に対して報告を行い、並行して、取締役会および監査役会に対して、定期的に開催会議の席上において直接報告を行っております。
当該内部監査の報告を受けた取締役会および監査役会は、討議を実施し、内部監査で把握された諸事項についての質疑、深慮遠謀に富む議論を展開しております。
デュアルレポーティングラインの構築・運用を通じて、内部監査の実効性が高められております。
③提出会社が上場会社等以外の者である場合の内部監査の状況
該当事項はありません。(当社は上場会社であります。)
④会計監査の状況
イ 監査公認会計士等が監査法人である場合の事項
a.監査公認会計士等の名称
SK東京監査法人
b.継続監査期間
当社は、昭和58年10月11日、監査法人加藤事務所(平成20年1月15日に「SK東京監査法人」に法人名称変更)との間で財務諸表の監査証明業務を目的とした監査契約を締結しており、有価証券届出書提出前の段階である第37期(昭和59年3月期)から継続して、同監査法人へ会計監査を委嘱しております。したがいまして、SK東京監査法人による継続監査期間は、提出日現在、41年10箇月であります。
なお、当社は、昭和61年8月28日開催の第40回定時株主総会において、同監査法人を会計監査人に選任しております。
c.監査業務を執行した公認会計士の氏名
会計監査業務を執行した公認会計士は、次の2名であります。
江部安弘 公認会計士 (SK東京監査法人 指定社員 業務執行社員)
川田圭介 公認会計士 (SK東京監査法人 指定社員 業務執行社員)
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者1名、その他3名であります。
ロ 監査公認会計士等が公認会計士である場合の事項
該当事項はありません。(当社の監査公認会計士等は、監査法人であります。)
ハ 監査公認会計士等を選定した理由
当社は、監査役および監査役会が、会計監査人であるSK東京監査法人について、監査役会の定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」および「会計監査人の評価及び選定基準」に照らし合わせ、解任または不再任に係る事由に該当せず、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から監査を遂行するに十分であると判断していることから、これを以って同監査法人を選定しております。
ニ 最近2連結会計年度等における監査公認会計士等の異動
該当事項はありません。
ホ 監査役および監査役会が行った監査公認会計士等(または会計監査人)の評価の内容
監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から、適切な会計監査の確保のため、現任の会計監査人の評価基準項目および新規に会計監査人を選定する際の基準項目を規定した「会計監査人の評価及び選定基準」を制定、運用しております。
監査役会は、現任の会計監査人または新規の会計監査人候補者に対して、同基準所定の詳細の設題について、事業年度末までに表明するよう要請します。
その上で、各監査役は、現任の会計監査人または新規の会計監査人候補者から監査役会に提出された当該表明につき、「会計監査人の評価及び選定基準」に基づく検討を加え、個別に評価を実施し、監査役会において総合的な評価判断を為しております。
令和7年5月21日開催の監査役会において、現任の会計監査人であるSK東京監査法人については、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から監査を遂行するに十分であるとの評価判断を下しております。
ヘ 監査報酬の内容
a.最近2連結会計年度において監査公認会計士等に対して支払ったまたは支払うべき報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 34 | ― | 35 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 34 | ― | 35 | ― |
b.最近2連結会計年度において監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対して支払ったまたは支払うべき報酬
該当事項はありません。
c.上記aおよびbのほか、最近2連結会計年度において監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬がある場合のその内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針
当社は、SK東京監査法人が会社法監査、金融商品取引法監査、内部統制監査、期中レビューに要する日数等を勘案した上で、同監査法人との間で協議し、報酬の額を決定しております。
e.監査役会が会社法第399条第1項の同意(会計監査人の報酬に係る同意)をした理由
監査役会は、SK東京監査法人から説明を受けた監査計画に係る監査時間・配員計画から見積られた報酬額の算定方法が、タイムチャージ方式によるもので、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、会計監査人の報酬を合理的であると判断し、会計監査人の報酬に同意しております。