有価証券報告書-第78期(2023/06/01-2024/05/31)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役、社外監査役は各3名であります。当社が定める社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」(注)により、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性を有していると考え、社外役員として選任しております。
社外取締役園山佐和子氏は、公益社団法人東京都専修学校各種学校協会監事および佐藤法律会計事務所弁護士を兼務しておりますが、同協会および同事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役細田隆氏は、Y&P法律事務所弁護士、株式会社ロココ社外監査役および株式会社JPMC社外取締役を兼務しておりますが、同事務所および両社と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役御山義明氏は、御山義明法律事務所所長を兼務しておりますが、同事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役金塚厚樹氏は、金塚厚樹公認会計士事務所所長およびTY監査法人社員を兼務しておりますが、同事務所および同法人と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役増田文香氏は、増田労務管理事務所所長、埼玉県社会保険労務士会川口支部役員、埼玉県社会保険労務士会理事および埼玉SR経営労務センター監事を兼務しておりますが、同事務所、同労務士会および同センターと当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役が、取締役会において、企業社会一般の価値観や社内の発想とは異なる視点など、独立した立場からの意見を述べることにより、客観性が保たれるものと考えております。また、社外監査役が、専門的、豊富な経験と高い見識に基づき、独立した立場から監査を行うことにより、客観性が保たれるものと考えております。
社外取締役園山佐和子氏は、当期開催の取締役会15回全てに出席し、弁護士としての経験と専門的知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。社外取締役細田隆氏は、当期開催の取締役会15回全てに出席し、財政・金融分野での豊富な経験と知見とともに、会社経営の責任を担った経験も有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。社外取締役笠松重保氏は、当期開催の取締役会15回全てに出席し、必要に応じ経営的な見地から発言を行っており、社外取締役の職務を適切に遂行できると判断しております。
社外監査役御山義明氏は、当期開催の取締役会15回全てに、監査役会14回のうち13回に出席し、必要に応じ弁護士としての専門的見地から発言を行っております。社外監査役金塚厚樹氏は、当期開催の取締役会15回、監査役会14回のうち、監査役就任後に開催された取締役会11回全てに、監査役会11回全てに出席し、必要に応じて公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。社外監査役増田文香氏は、社会保険労務士としての長年の経験と労務に関する豊富な知見を有しているとともに、当社女性社員活躍推進活動への適切な助言が期待できることから、直接会社経営に関与した経験は有しておりませんが監査役の職務を適切に遂行できると判断しております。
(注)「独立役員認定基準」(令和2年8月29日施行)
当会社は、当会社の社外取締役または社外監査役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を当会社および当会社の経営陣から独立した存在(以下、「独立役員」という。)であると認定する基準を次のとおり定める。
1. 当会社において、独立役員であるというためには、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者、または、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者でなければならない。
2. 当会社において、独立役員であるというためには、上記1を満たす者であって、かつ、次のいずれかに該当する者であってはならない。
(1)社外取締役
(2)社外監査役
3. 当会社において、独立役員であるというためには、その他、当会社の一般株主全体との間で上記1および2により考慮されている事由以外の事情においても恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない者であることを要する。
(注記)
注1・・・「親会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する会社をいう。なお、現在、当会社には該当する親会社は無い。
注2・・・「重要」に該当する者とは、取締役、執行役、支配人および部長級以上の部門責任者等をいう。
注3・・・「兄弟会社」とは、当会社と同一の親会社を有する他の会社をいう。なお、現在、当会社には該当する兄弟会社は無い。
注4・・・「主要な取引先」は以下のとおりとする。
①当会社を「主要な取引先」とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上または1億円以上の金額の支払いを当会社から受けた者をいう。
②当会社が「主要な取引先」とする者とは、当会社の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の金額の支払いを当会社に行っている者、または当会社が借入れをしている金融機関であって、直近事業年度末における当会社の当該金融機関からの借入額が、当会社の連結総資産の2%以上の金額になる者をいう。
注5・・・「多額」とは、年間1,000万円以上とする。
注6・・・「専門家」とは、コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等をいい、当該財産を得ている者が法人または組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。
注7・・・「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
注8・・・「相互就任者」とは、当会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者が、他の会社において社外役員に就任している場合における、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人をいう。
当社の社外取締役、社外監査役は各3名であります。当社が定める社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」(注)により、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性を有していると考え、社外役員として選任しております。
社外取締役園山佐和子氏は、公益社団法人東京都専修学校各種学校協会監事および佐藤法律会計事務所弁護士を兼務しておりますが、同協会および同事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役細田隆氏は、Y&P法律事務所弁護士、株式会社ロココ社外監査役および株式会社JPMC社外取締役を兼務しておりますが、同事務所および両社と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役御山義明氏は、御山義明法律事務所所長を兼務しておりますが、同事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役金塚厚樹氏は、金塚厚樹公認会計士事務所所長およびTY監査法人社員を兼務しておりますが、同事務所および同法人と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役増田文香氏は、増田労務管理事務所所長、埼玉県社会保険労務士会川口支部役員、埼玉県社会保険労務士会理事および埼玉SR経営労務センター監事を兼務しておりますが、同事務所、同労務士会および同センターと当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役が、取締役会において、企業社会一般の価値観や社内の発想とは異なる視点など、独立した立場からの意見を述べることにより、客観性が保たれるものと考えております。また、社外監査役が、専門的、豊富な経験と高い見識に基づき、独立した立場から監査を行うことにより、客観性が保たれるものと考えております。
社外取締役園山佐和子氏は、当期開催の取締役会15回全てに出席し、弁護士としての経験と専門的知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。社外取締役細田隆氏は、当期開催の取締役会15回全てに出席し、財政・金融分野での豊富な経験と知見とともに、会社経営の責任を担った経験も有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。社外取締役笠松重保氏は、当期開催の取締役会15回全てに出席し、必要に応じ経営的な見地から発言を行っており、社外取締役の職務を適切に遂行できると判断しております。
社外監査役御山義明氏は、当期開催の取締役会15回全てに、監査役会14回のうち13回に出席し、必要に応じ弁護士としての専門的見地から発言を行っております。社外監査役金塚厚樹氏は、当期開催の取締役会15回、監査役会14回のうち、監査役就任後に開催された取締役会11回全てに、監査役会11回全てに出席し、必要に応じて公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。社外監査役増田文香氏は、社会保険労務士としての長年の経験と労務に関する豊富な知見を有しているとともに、当社女性社員活躍推進活動への適切な助言が期待できることから、直接会社経営に関与した経験は有しておりませんが監査役の職務を適切に遂行できると判断しております。
(注)「独立役員認定基準」(令和2年8月29日施行)
当会社は、当会社の社外取締役または社外監査役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を当会社および当会社の経営陣から独立した存在(以下、「独立役員」という。)であると認定する基準を次のとおり定める。
1. 当会社において、独立役員であるというためには、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者、または、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者でなければならない。
2. 当会社において、独立役員であるというためには、上記1を満たす者であって、かつ、次のいずれかに該当する者であってはならない。
(1)社外取締役
| 類 型 | 該当要件 |
| 親会社(注1) | ①現在または過去10年間に親会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人である者 |
| ②現在または過去10年間に親会社の取締役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 当会社 | ①現在または過去5年間に当会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 |
| 子会社 | ①現在または過去5年間に子会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 |
| 兄弟会社(注3) | ①現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者 |
| ②現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 主要な取引先(注4) | ①現在または過去5年間に主要な取引先である者(個人の場合) |
| ②現在または過去5年間に主要な取引先(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者 | |
| ③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 専門家(注6) | ①現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の報酬等を得ている専門家である者 |
| ②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 寄付または助成を受けている者 | ①現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の寄付または助成を受けている者(個人の場合) |
| ②現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の寄付または助成を受けている者(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者 | |
| ③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 主要株主(注7) | ①現在または過去10年間に当会社の主要株主である者(個人の場合) |
| ②現在または過去10年間に当会社の主要株主(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者 | |
| ③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 |
| 会計監査人 | ①現在または過去5年間に当会社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは使用人である者 |
| ②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 相互就任者(注8) | ①現在または過去5年間に相互就任者である者 |
| ②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 |
(2)社外監査役
| 類 型 | 該当要件 |
| 親会社(注1) | ①現在または過去10年間に親会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人である者 |
| ②現在または過去10年間に親会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 当会社 | ①現在または過去5年間に当会社の取締役、会計参与、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 |
| 子会社 | ①現在または過去5年間に子会社の取締役、会計参与、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 |
| 兄弟会社(注3) | ①現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者 |
| ②現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 主要な取引先(注4) | ①現在または過去5年間に主要な取引先である者(個人の場合) |
| ②現在または過去5年間に主要な取引先(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者 | |
| ③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 専門家(注6) | ①現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の報酬等を得ている専門家である者 |
| ②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 寄付または助成を受けている者 | ①現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の寄付または助成を受けている者(個人の場合) |
| ②現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の寄付または助成を受けている者(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者 | |
| ③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 主要株主(注7) | ①現在または過去10年間に主要株主である者(個人の場合) |
| ②現在または過去10年間に当会社の主要株主(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者 | |
| ③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 会計監査人 | ①現在または過去5年間に当会社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは使用人である者 |
| ②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 | |
| 相互就任者(注8) | ①現在または過去5年間に相互就任者である者 |
| ②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族 |
3. 当会社において、独立役員であるというためには、その他、当会社の一般株主全体との間で上記1および2により考慮されている事由以外の事情においても恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない者であることを要する。
(注記)
注1・・・「親会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する会社をいう。なお、現在、当会社には該当する親会社は無い。
注2・・・「重要」に該当する者とは、取締役、執行役、支配人および部長級以上の部門責任者等をいう。
注3・・・「兄弟会社」とは、当会社と同一の親会社を有する他の会社をいう。なお、現在、当会社には該当する兄弟会社は無い。
注4・・・「主要な取引先」は以下のとおりとする。
①当会社を「主要な取引先」とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上または1億円以上の金額の支払いを当会社から受けた者をいう。
②当会社が「主要な取引先」とする者とは、当会社の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の金額の支払いを当会社に行っている者、または当会社が借入れをしている金融機関であって、直近事業年度末における当会社の当該金融機関からの借入額が、当会社の連結総資産の2%以上の金額になる者をいう。
注5・・・「多額」とは、年間1,000万円以上とする。
注6・・・「専門家」とは、コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等をいい、当該財産を得ている者が法人または組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。
注7・・・「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
注8・・・「相互就任者」とは、当会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者が、他の会社において社外役員に就任している場合における、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人をいう。