有価証券報告書-第45期(2022/10/01-2023/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の総額は、株主総会における承認決議の範囲内で決定しております。取締役の報酬限度額(役員賞与を含む)につきましては、2017年12月19日開催の第39期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)として決議いただいております。なお、取締役の報酬限度額に使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。監査役の報酬限度額(役員賞与を含む)につきましては、2018年12月18日開催の第40期定時株主総会において年額50百万円以内として決議いただいております。提出日現在、対象となる役員は、取締役10名(うち社外取締役3名)、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりであります。
(取締役)
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を含む役員報酬に関する事項について、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会において決議しております。
取締役会は、当事業年度における役員報酬等について、その決定方法及び決定された内容・額が当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ.取締役の報酬等に関する基本方針
・中長期的な業績の向上と企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとして妥当な水準であること
・社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること
・経営の監督機能を適切に発揮できる水準であること
ロ.個人別の報酬等に関する決定方針
取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、退職慰労金で構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、支給しております。基本報酬については月例給として支給しております。
基本報酬の決定に際しては、それぞれの職位、職責、業界慣行、管掌業務等に加えて、中長期的な業績の向上と企業価値の持続的な向上の指標となる連結業績の売上高、最終利益も考慮するなど、業績に連動する観点も加味しております。更に、社内外からの人材を確保できる競争力ある水準も踏まえて算出しております。毎年、事業年度終了後、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、基本報酬の見直しを実施し、次の事業年度から適用しております。
賞与については、単年度の業績目標の達成度などに応じて決定されます。賞与は、連結決算の最終利益を中心とした業績指標を基準としながら、当該事業年度の会社への貢献度に応じて取締役に対して支給される業績連動報酬であります。賞与の総額、配分等については、毎年、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて十分な審議を行ったうえで決定しております。
また、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重した行動に資するため、持株会等を通じて取締役の自社株保有を推奨しています。取締役の一部の報酬が持株会への拠出金となることを想定しております。なお、社外取締役については、経営の監督機能を適切に発揮する観点から妥当な水準であることを考慮するとともに、業務執行取締役の報酬等の水準も勘案して決定しております。
ハ.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬については、月次で支払いを行っております。賞与については、定時株主総会後に速やかに支払っております。退職慰労金については、任期満了となる定時株主総会後に速やかに支払っております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者への委任に関する事項
報酬の内容については、取締役会で一任を受けた代表取締役が委任を受けた事項を決定しております。
報酬等の内容については、代表取締役が作成した報酬案を構成員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会に諮問、十分に審議され、その答申を受けた取締役会が審議を実施しており、そのうえで代表取締役に委任していることから、報酬決定プロセスの透明性及び客観性は確保されております。また、委任された権限の行使状況について指名・報酬委員会が確認できる仕組みを講じております。したがって、代表取締役へ一任された権限は適切に行使されております。
なお、指名・報酬委員会の構成員は、青木大一、藤原誠、酒井正之、檜森啓二、緑川正博であります。このうち、酒井正之、檜森啓二及び緑川正博は、社外取締役であります。
ホ.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、上記の方針に沿って、企業価値向上に関する会社への貢献度が高まるように、適切な報酬割合となることを方針としております。
ヘ.当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称及び権限の内容・裁量等の範囲
取締役会は、代表取締役会長青木大一及び代表取締役社長藤原誠に対し、各取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。当事業年度におきましては、2022年12月16日に取締役会において十分な審議を行い、取締役会で一任を受けた代表取締役が委任を受けた事項を決定しております。なお、報酬等の内容については、代表取締役が作成した報酬案を構成員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会に諮問、十分に審議され、その答申を受けた取締役会が審議を実施しており、そのうえで代表取締役に委任していることから、報酬決定プロセスの透明性及び客観性は確保されております。また、委任された権限の行使状況について指名・報酬委員会が確認できる仕組みを講じております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と社外監査役の役割、監査業務の分担状況、経験、取締役報酬の水準等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
業績連動報酬等として役員賞与を支給しております。役員賞与については、決算数値、会社への貢献度等を総合的に勘案して、決定しております。基準の明確化を図るため、連結の決算数値を指標の一つとして採用しております。実績値は、連結財務諸表等に記載のとおりであります。なお、非金銭報酬等は導入しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の総額は、株主総会における承認決議の範囲内で決定しております。取締役の報酬限度額(役員賞与を含む)につきましては、2017年12月19日開催の第39期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)として決議いただいております。なお、取締役の報酬限度額に使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。監査役の報酬限度額(役員賞与を含む)につきましては、2018年12月18日開催の第40期定時株主総会において年額50百万円以内として決議いただいております。提出日現在、対象となる役員は、取締役10名(うち社外取締役3名)、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりであります。
(取締役)
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を含む役員報酬に関する事項について、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会において決議しております。
取締役会は、当事業年度における役員報酬等について、その決定方法及び決定された内容・額が当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ.取締役の報酬等に関する基本方針
・中長期的な業績の向上と企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとして妥当な水準であること
・社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること
・経営の監督機能を適切に発揮できる水準であること
ロ.個人別の報酬等に関する決定方針
取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、退職慰労金で構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、支給しております。基本報酬については月例給として支給しております。
基本報酬の決定に際しては、それぞれの職位、職責、業界慣行、管掌業務等に加えて、中長期的な業績の向上と企業価値の持続的な向上の指標となる連結業績の売上高、最終利益も考慮するなど、業績に連動する観点も加味しております。更に、社内外からの人材を確保できる競争力ある水準も踏まえて算出しております。毎年、事業年度終了後、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、基本報酬の見直しを実施し、次の事業年度から適用しております。
賞与については、単年度の業績目標の達成度などに応じて決定されます。賞与は、連結決算の最終利益を中心とした業績指標を基準としながら、当該事業年度の会社への貢献度に応じて取締役に対して支給される業績連動報酬であります。賞与の総額、配分等については、毎年、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて十分な審議を行ったうえで決定しております。
また、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重した行動に資するため、持株会等を通じて取締役の自社株保有を推奨しています。取締役の一部の報酬が持株会への拠出金となることを想定しております。なお、社外取締役については、経営の監督機能を適切に発揮する観点から妥当な水準であることを考慮するとともに、業務執行取締役の報酬等の水準も勘案して決定しております。
ハ.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬については、月次で支払いを行っております。賞与については、定時株主総会後に速やかに支払っております。退職慰労金については、任期満了となる定時株主総会後に速やかに支払っております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者への委任に関する事項
報酬の内容については、取締役会で一任を受けた代表取締役が委任を受けた事項を決定しております。
報酬等の内容については、代表取締役が作成した報酬案を構成員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会に諮問、十分に審議され、その答申を受けた取締役会が審議を実施しており、そのうえで代表取締役に委任していることから、報酬決定プロセスの透明性及び客観性は確保されております。また、委任された権限の行使状況について指名・報酬委員会が確認できる仕組みを講じております。したがって、代表取締役へ一任された権限は適切に行使されております。
なお、指名・報酬委員会の構成員は、青木大一、藤原誠、酒井正之、檜森啓二、緑川正博であります。このうち、酒井正之、檜森啓二及び緑川正博は、社外取締役であります。
ホ.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、上記の方針に沿って、企業価値向上に関する会社への貢献度が高まるように、適切な報酬割合となることを方針としております。
ヘ.当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称及び権限の内容・裁量等の範囲
取締役会は、代表取締役会長青木大一及び代表取締役社長藤原誠に対し、各取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。当事業年度におきましては、2022年12月16日に取締役会において十分な審議を行い、取締役会で一任を受けた代表取締役が委任を受けた事項を決定しております。なお、報酬等の内容については、代表取締役が作成した報酬案を構成員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会に諮問、十分に審議され、その答申を受けた取締役会が審議を実施しており、そのうえで代表取締役に委任していることから、報酬決定プロセスの透明性及び客観性は確保されております。また、委任された権限の行使状況について指名・報酬委員会が確認できる仕組みを講じております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と社外監査役の役割、監査業務の分担状況、経験、取締役報酬の水準等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 218 | 157 | 19 | 41 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 39 | 29 | 4 | 4 | 5 |
業績連動報酬等として役員賞与を支給しております。役員賞与については、決算数値、会社への貢献度等を総合的に勘案して、決定しております。基準の明確化を図るため、連結の決算数値を指標の一つとして採用しております。実績値は、連結財務諸表等に記載のとおりであります。なお、非金銭報酬等は導入しておりません。