有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。監査役会の議長は富田邦明常勤監査役が務めており、当社営業部門、当社子会社の取締役、ならびに当社内部監査部門において培った経験および知見を踏まえ、監査役会を統括しております。社外監査役伊藤広樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を有しております。また社外監査役櫻井秀憲氏は、監査法人での勤務経験や公認会計士としての財務および会計に関する豊富な知識を有しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会議は、原則として取締役会開催日に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計13回開催され、1回あたりの所要時間は平均約25分でした。審議・報告事項説明資料は会議1週間前の配付により、会議時間の短縮化を図っております。また、監査役の出席率は全員100%でした。監査役会議における審議事項としては、監査方針および監査計画、会計監査人の選定および報酬に関わる事項等、報告事項としては、事業所等への監査結果、重要な会議への出席報告、内部監査部門との連携に関する事項等であります。
監査役会の活動としては、取締役会(当事業年度は合計14回開催され、監査役の出席率は全員100%です。)に出席し議事運営・決議内容等を監査し、必要に応じて質問し、意見を表明しております。定期的に行っている代表取締役・取締役との個別面談では問題意識の共有、意見交換を行い、会計監査人からの期中レビュー結果報告等を受けては、監査結果および決算状況の把握を行っております。また、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人とその事項の選定について意見交換を行いました。
c.監査役の具体的な活動
常勤監査役は、監査役会としての活動の他、内部監査部門との定例的な情報交換会への出席、主要事業拠点への実地監査、品質保証委員会などの重要会議へ出席、社内稟議・報告関係の閲覧、関連規程の確認、取締役他幹部社員からの職務遂行月次報告を閲覧し、必要に応じて質問を行い、意見を述べました。これらの年間活動を通して、内部統制システムの整備・運用状況に問題ないことを確認しております。また、監査役会事務局を兼任し、監査計画および予算の立案、監査役会議の開催準備や関係規程の見直し、日本監査役協会等から発信される関連情報の収集などの事務処理全般を行っております。
社外監査役は、監査役会としての活動の他、期末決算監査の一部を担当して監査し、経営監視機能を果たしております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、「経営目標の効果的な達成、および業務の適正な遂行に貢献すること」を目的とし、他の組織から独立した監査室が、業務監査および金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制評価」を実施しています。有価証券報告書提出日現在、監査室の人員は4名で構成されています。
内部監査は、内部監査規程および監査計画に従い、営業本部、生産本部、管理本部の各部署に対して業務監査を実施し、評価にあたっては業務活動が、法令、諸規程に準拠し、かつ、経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かを監査し、助言、勧告等を行っております。監査室長は、監査報告書を社長に提出するとともに、各取締役、常勤監査役に対しも送付を行います。監査対象部署に対して、改善勧告を行う場合は、監査室長が勧告書を発行し、回答書の提出を求め、改善の実施状況を確認します。
金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制評価」は、内部統制基本規程および内部統制の有効性評価要領に従い、取締役会で決定した評価範囲において、各種内部統制に係る評価を行い、監査室長は、有効性の確認結果を「内部統制評価結果調書」により、社長へ報告を行います。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
イ.監査室と監査役監査との連携
監査室は、監査役監査との重複を最小限に抑え、効率的な監査実施のため、毎月、常勤監査役へ内部監査、内部統制に関する活動報告を行い、情報を共有し、意見交換を行っています。社外監査役は、監査役会を通じて、監査情報等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
ロ.監査室と会計監査との連携
監査室は、会計監査人へ四半期毎に活動報告を行い、指摘内容、経営者の対応状況等の情報を共有し、必要に応じて打合せ、意見交換を実施しています。
c. 内部監査の実効性を確保するための取組
コーポレートガバナンス・コード補充原則4-13③(内部監査の実効性確保のための体制整備)への対応にあたっては、当社では、コーポレート・ガバナンス基本方針を掲げ、内部監査結果を取締役会に定期的に報告する体制としており、取締役会には、四半期毎の内部監査の結果および内部統制評価の状況等に関する活動報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
37年
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
細矢 聡
村松 通子
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士14名、その他32名
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した社内基準に基づき、選定しております。なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針について、当社監査役会は、会社法第340条第1項各号に掲げるいずれかの事由が発生し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められた場合は、監査役の全員の同意により会計監査人を解任することができます。また、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人の独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適正な監査を期待できる会計監査人の選任が適切と判断した場合は、株主総会に提出される会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の独立性・監査体制、監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した社内基準に基づき、検証しました。その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画の内容、監査の実施状況等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会「会計監査人との連携に関する実務指針」および「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ監査役会が定めた「会計監査人の選定および評価基準」に基づき監査計画の内容および監査報酬見積りの算出根拠等を確認、検討した結果、監査報酬等の額は適切であると判断致しました。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。監査役会の議長は富田邦明常勤監査役が務めており、当社営業部門、当社子会社の取締役、ならびに当社内部監査部門において培った経験および知見を踏まえ、監査役会を統括しております。社外監査役伊藤広樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を有しております。また社外監査役櫻井秀憲氏は、監査法人での勤務経験や公認会計士としての財務および会計に関する豊富な知識を有しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会議は、原則として取締役会開催日に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計13回開催され、1回あたりの所要時間は平均約25分でした。審議・報告事項説明資料は会議1週間前の配付により、会議時間の短縮化を図っております。また、監査役の出席率は全員100%でした。監査役会議における審議事項としては、監査方針および監査計画、会計監査人の選定および報酬に関わる事項等、報告事項としては、事業所等への監査結果、重要な会議への出席報告、内部監査部門との連携に関する事項等であります。
監査役会の活動としては、取締役会(当事業年度は合計14回開催され、監査役の出席率は全員100%です。)に出席し議事運営・決議内容等を監査し、必要に応じて質問し、意見を表明しております。定期的に行っている代表取締役・取締役との個別面談では問題意識の共有、意見交換を行い、会計監査人からの期中レビュー結果報告等を受けては、監査結果および決算状況の把握を行っております。また、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人とその事項の選定について意見交換を行いました。
c.監査役の具体的な活動
常勤監査役は、監査役会としての活動の他、内部監査部門との定例的な情報交換会への出席、主要事業拠点への実地監査、品質保証委員会などの重要会議へ出席、社内稟議・報告関係の閲覧、関連規程の確認、取締役他幹部社員からの職務遂行月次報告を閲覧し、必要に応じて質問を行い、意見を述べました。これらの年間活動を通して、内部統制システムの整備・運用状況に問題ないことを確認しております。また、監査役会事務局を兼任し、監査計画および予算の立案、監査役会議の開催準備や関係規程の見直し、日本監査役協会等から発信される関連情報の収集などの事務処理全般を行っております。
社外監査役は、監査役会としての活動の他、期末決算監査の一部を担当して監査し、経営監視機能を果たしております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、「経営目標の効果的な達成、および業務の適正な遂行に貢献すること」を目的とし、他の組織から独立した監査室が、業務監査および金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制評価」を実施しています。有価証券報告書提出日現在、監査室の人員は4名で構成されています。
内部監査は、内部監査規程および監査計画に従い、営業本部、生産本部、管理本部の各部署に対して業務監査を実施し、評価にあたっては業務活動が、法令、諸規程に準拠し、かつ、経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かを監査し、助言、勧告等を行っております。監査室長は、監査報告書を社長に提出するとともに、各取締役、常勤監査役に対しも送付を行います。監査対象部署に対して、改善勧告を行う場合は、監査室長が勧告書を発行し、回答書の提出を求め、改善の実施状況を確認します。
金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制評価」は、内部統制基本規程および内部統制の有効性評価要領に従い、取締役会で決定した評価範囲において、各種内部統制に係る評価を行い、監査室長は、有効性の確認結果を「内部統制評価結果調書」により、社長へ報告を行います。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
イ.監査室と監査役監査との連携
監査室は、監査役監査との重複を最小限に抑え、効率的な監査実施のため、毎月、常勤監査役へ内部監査、内部統制に関する活動報告を行い、情報を共有し、意見交換を行っています。社外監査役は、監査役会を通じて、監査情報等の提供を受け、必要に応じて意見を述べております。
ロ.監査室と会計監査との連携
監査室は、会計監査人へ四半期毎に活動報告を行い、指摘内容、経営者の対応状況等の情報を共有し、必要に応じて打合せ、意見交換を実施しています。
c. 内部監査の実効性を確保するための取組
コーポレートガバナンス・コード補充原則4-13③(内部監査の実効性確保のための体制整備)への対応にあたっては、当社では、コーポレート・ガバナンス基本方針を掲げ、内部監査結果を取締役会に定期的に報告する体制としており、取締役会には、四半期毎の内部監査の結果および内部統制評価の状況等に関する活動報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
37年
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
細矢 聡
村松 通子
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士14名、その他32名
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した社内基準に基づき、選定しております。なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針について、当社監査役会は、会社法第340条第1項各号に掲げるいずれかの事由が発生し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められた場合は、監査役の全員の同意により会計監査人を解任することができます。また、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人の独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適正な監査を期待できる会計監査人の選任が適切と判断した場合は、株主総会に提出される会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の独立性・監査体制、監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した社内基準に基づき、検証しました。その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 42 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 42 | - |
| 当事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
| 42 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画の内容、監査の実施状況等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会「会計監査人との連携に関する実務指針」および「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ監査役会が定めた「会計監査人の選定および評価基準」に基づき監査計画の内容および監査報酬見積りの算出根拠等を確認、検討した結果、監査報酬等の額は適切であると判断致しました。