四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的なインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを、2021年5月20日の取締役会で決議し、また、2021年6月25日開催の当社第65期定時株主総会において、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内とすること、本制度により当社が対象取締役に対して発行または処分する普通株式の総数は年50,000株を上限とすること等を決議いたしました。
なお、2021年8月17日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議し、2021年9月16日に払込が完了いたしました。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的なインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを、2021年5月20日の取締役会で決議し、また、2021年6月25日開催の当社第65期定時株主総会において、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内とすること、本制度により当社が対象取締役に対して発行または処分する普通株式の総数は年50,000株を上限とすること等を決議いたしました。
なお、2021年8月17日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議し、2021年9月16日に払込が完了いたしました。