有価証券報告書-第56期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査の基準、監査の方針および職務の分担等に従い、監査等委員会が選定した監査等委員が常務会等の重要な会議への出席、財産状況の調査等を通じて、客観的かつ独立した立場で取締役の職務執行を監査・監督しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、社外取締役2名の計3名体制をとっております。
また、監査等委員会は、監査室および会計監査人と情報および意見の交換を行うなど適宜連携することで、監査等の充実を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査部門として社長直轄の監査室(2名)を設置し、年間監査計画に基づき業務執行の適正性および妥当性につき、内部監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 池ヶ谷 正氏
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤 繁紀氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士8名、その他14名であります。
d.監査法人の選定方法と理由
当社監査等委員会の会計監査人評価・選定基準に照らし、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに
監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したことによるものであります。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等について必要な検証を
行った結果、監査の品質が確保されていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、親会社会計監査人からの指示書に基づく業務についての対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査日数、監査業務等の内容を総合的に勘案したうえで、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意を
した理由は、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討した結果、その報酬額が妥当であ
ると判断したものであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査の基準、監査の方針および職務の分担等に従い、監査等委員会が選定した監査等委員が常務会等の重要な会議への出席、財産状況の調査等を通じて、客観的かつ独立した立場で取締役の職務執行を監査・監督しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、社外取締役2名の計3名体制をとっております。
また、監査等委員会は、監査室および会計監査人と情報および意見の交換を行うなど適宜連携することで、監査等の充実を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査部門として社長直轄の監査室(2名)を設置し、年間監査計画に基づき業務執行の適正性および妥当性につき、内部監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 池ヶ谷 正氏
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤 繁紀氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士8名、その他14名であります。
d.監査法人の選定方法と理由
当社監査等委員会の会計監査人評価・選定基準に照らし、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに
監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したことによるものであります。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等について必要な検証を
行った結果、監査の品質が確保されていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 14,300 | 300 | 15,100 | 300 |
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、親会社会計監査人からの指示書に基づく業務についての対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査日数、監査業務等の内容を総合的に勘案したうえで、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意を
した理由は、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討した結果、その報酬額が妥当であ
ると判断したものであります。