有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 15:19
【資料】
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【項目】
151項目
(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は2021年1月25日開催の取締役会において、伊勢原新工場建設にかかる資金の借入を行なうことを決議し、2021年2月16日付けのシンジケートローン契約に基づき、2022年4月20日に1,775,000千円の借入を行っております。
シンジケートローン契約の概要
組成金額3,400,000千円
契約締結日2021年2月16日
借入期間6年5ヶ月(タームローン)
金利基準金利+スプレッド
担保工場財団担保
借入先株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社りそな銀行、株式会社八十二銀行


(固定資産の譲渡)
当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、次のとおり固定資産を譲渡することを決議し、2022年6月13日に譲渡いたしました。
1.譲渡の理由
経営資源の有効活用および資産効率向上のため、当社が所有する固定資産の一部を譲渡するものであります。
2.譲渡資産の内容
譲渡資産の内容土地(伊勢原工場土地の一部) 6,601.78㎡
所 在 地神奈川県伊勢原市鈴川54-2
譲 渡 益115,670千円
現 況遊休

※ 譲渡価額につきましては、譲渡先の意向により非開示とさせて頂きます。
3.譲渡先の概要
譲渡先の概要につきましては、譲渡先の意向により公表を控えさせていただきます。
なお、譲渡先と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係および関連当事者として特記すべき事項はありません。
4.譲渡の日程
(1)取締役会決議日2022年5月23日
(2)契約締結日2022年5月30日
(3)契約実行日2022年6月13日

5.今後の見通し
2023年3月期第1四半期決算において、固定資産売却益として115,670千円の特別利益が発生する見込みであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2022 年6月 23 日開催の当社第 95 回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において決議されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
2.本制度の概要
(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2) 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数 40,000 株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3) 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

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