有価証券報告書-第97期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は2015年6月24日開催の定時株主総会決議において年額200,000千円と決議しております。2015年6月24日開催の定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は5名です。取締役(監査等委員)の報酬限度額は2015年6月24日開催の定時株主総会決議において年額30,000千円と決議しております。2015年6月24日開催の定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
取締役の個人別の報酬の決定に係る方針については、会社法第361条第7項に基づいた基本方針を取締役会において決定しております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針と整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
具体的には、取締役の報酬は、当社の企業理念の下に、当社の持続的かつ安定的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る上で、各取締役が果たすべき役割を最大限に発揮するためのインセンティブ及び当該役割に対する対価として機能することを目的としております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会の答申に基づき取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定方針につきましては、役位を基に役割や責任に応じて当社の経営状態を中心に経済情勢、他社水準をも考慮して総合的に決定する方針であり、固定報酬と業績連動報酬としております。なお、取締役の固定報酬は役位別の報酬テーブルを定めております。
業績連動報酬のうち一定割合を長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬制度(非金銭報酬等)(以下、「本制度」という。)で構成しております。また、当社は2022年5月23日開催の取締役会において、本制度の導入を決議し、本制度に関する議案を2022年6月23日開催の当社第95回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において決議されました。
当社は、業績連動報酬の給与額の水準決定に関しては、対象となる各決算期における連結経常利益の水準を考慮した一定の方式(利益額に比例して額が変動する方式)に基づき算出した金額を基に決定します。
当事業年度については、連結経常利益の基準額に対する実績値に対応した業績係数にしたがって、算出された額を基準に支給しております。
なお、当事業年度においては、2023年6月27日開催の取締役会で取締役(監査等委員を除く。)の報酬を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、役員退職慰労金制度を2013年6月21日開催の定時株主総会の決議をもって廃止しております。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬7百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は2015年6月24日開催の定時株主総会決議において年額200,000千円と決議しております。2015年6月24日開催の定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は5名です。取締役(監査等委員)の報酬限度額は2015年6月24日開催の定時株主総会決議において年額30,000千円と決議しております。2015年6月24日開催の定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
取締役の個人別の報酬の決定に係る方針については、会社法第361条第7項に基づいた基本方針を取締役会において決定しております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針と整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
具体的には、取締役の報酬は、当社の企業理念の下に、当社の持続的かつ安定的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る上で、各取締役が果たすべき役割を最大限に発揮するためのインセンティブ及び当該役割に対する対価として機能することを目的としております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会の答申に基づき取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定方針につきましては、役位を基に役割や責任に応じて当社の経営状態を中心に経済情勢、他社水準をも考慮して総合的に決定する方針であり、固定報酬と業績連動報酬としております。なお、取締役の固定報酬は役位別の報酬テーブルを定めております。
業績連動報酬のうち一定割合を長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬制度(非金銭報酬等)(以下、「本制度」という。)で構成しております。また、当社は2022年5月23日開催の取締役会において、本制度の導入を決議し、本制度に関する議案を2022年6月23日開催の当社第95回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において決議されました。
当社は、業績連動報酬の給与額の水準決定に関しては、対象となる各決算期における連結経常利益の水準を考慮した一定の方式(利益額に比例して額が変動する方式)に基づき算出した金額を基に決定します。
当事業年度については、連結経常利益の基準額に対する実績値に対応した業績係数にしたがって、算出された額を基準に支給しております。
なお、当事業年度においては、2023年6月27日開催の取締役会で取締役(監査等委員を除く。)の報酬を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 76 | 52 | 23 | ― | 7 | 4 |
| 社外役員 | 17 | 17 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 1.当社は、役員退職慰労金制度を2013年6月21日開催の定時株主総会の決議をもって廃止しております。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬7百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。