有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/21 14:02
【資料】
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【項目】
146項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性を維持しながら競争力を強化し、継続的に企業価値を向上させていくために、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが経営における重要課題であると認識しており、経営の透明性を自律的に確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2016年6月17日開催の第44回定時株主総会の承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しました。
イ. 取締役会
当報告書提出日現在、取締役会は、監査等委員である取締役を含め、9名の取締役で構成されております。監査等委員である取締役を除く取締役は6名で、このうち2名が社外取締役であります。取締役会は、毎月1回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社グループの方向性や目標等の経営に関する重要事項、その他法令で定められた事項等を決定する機関として活発な議論を行っております。
取締役会の構成員は以下のとおりであります。
議長:代表取締役社長 上野 昌利
構成員:木村 保、來 関明、上野 淳、大久保 勝彦(社外取締役)、谷田貝 豊彦(社外取締役)、森 保彦、三好 徹(社外取締役)、相場 俊夫(社外取締役)
ロ. 監査等委員会
監査等委員会は、当報告書提出日現在3名の監査等委員で構成され、このうち2名が社外取締役であります。監査等委員は、業務執行取締役の職務執行状況を厳しく監視するほか、内部監査室や会計監査人との連携を図り、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行っております。
監査等委員会の構成員は以下のとおりであります。
議長:常勤監査等委員 森 保彦
構成員:三好 徹(社外取締役)、相場 俊夫(社外取締役)
③ 取締役会の活動状況
当事業年度において、取締役会は合計13回開催されました。取締役会の構成員及び個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
上野 昌利13回13回
木村 保13回13回
來 関明13回12回
上野 淳13回13回
大久保 勝彦13回13回
谷田貝 豊彦13回13回
森 保彦13回13回
三好 徹13回10回
相場 俊夫13回12回

なお、上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条第2項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
④ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムといたしましては、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス管理規程を定めるほか、当社グループ全体のコンプライアンスを推進するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、活動を行なっております。また、コンプライアンス担当役員を定め、役職員に対する教育等のコンプライアンス推進活動状況を取締役会に報告することとしております。さらに、当社グループの役職員が職場や業務の中で重大なコンプライアンス違反の事実や危険を知り、かつ職制を通じた自律的な解決が難しい状況が発生した場合に備えて内部通報規程を定めており、企業リスクに繋がるコンプライアンス違反の抑制・防止に努めております。
日常の業務の中で発生が懸念される当社グループの法務リスク、財務リスク、労務リスク、情報漏洩リスク等については、リスク管理規程に基づき、その発生防止に努めております。また、リスク・コンプライアンス委員会の活動を通して、リスク管理の全社的推進と情報の共有化を図るとともに、各業務担当部門におきましては、各々の業務の中に潜むリスクを専門的な立場から把握し、これを自律的に管理しております。
⑤ 責任限定契約の内容等
当社と業務執行取締役を除く取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容等
当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約の被保険者の範囲は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役となります。ただし、海外子会社については、当社からの出向役員及び当社と海外子会社との兼務役員に限ります。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった訴訟費用及び損害賠償金等を補填の対象としております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としております。当該契約の保険料は全額当社が負担しております。
⑦ 取締役の定数及び取締役の選解任の決議要件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、事業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行する目的によるものであります。
ロ.中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮することができるよう定めるものであります。また、監査等委員会設置会社への移行以前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、監査役であった者の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款附則で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件の変更
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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