有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:10
【資料】
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【項目】
149項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役3名からなる監査役会を設置し、経営監視を行っております。監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監視するとともに各取締役と意見交換を行っております。また、内部統制部門である内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
なお、社外監査役の山本孝は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
山﨑 泰男5回5回
山本 道春7回7回
山本 孝7回7回

(注)山﨑泰男は、2019年6月27日就任以降の出席状況を記載しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、常勤の監査役の主な活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
業務の適正を確保するために社長直轄の内部監査室(1名)を設置し、年間計画に基づき、各部門の業務執行状況について監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人コスモス
b. 継続監査期間
1年間
c. 業務を執行した公認会計士
業務執行社員:新開智之、小室豊和
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他2名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人が専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制などを総合的に評価し選定しております。更に、会計監査人の監査継続年数は選定に当たっては重要な判断要素になります。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 監査法人コスモス
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
監査法人コスモス
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)異動の年月日
2019年6月27日(第51回定時株主総会開催日)
(3)異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2018年6月28日
(4)異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の現会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2019年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
監査役会は、現会計監査人の監査継続年数が19年と長期にわたることとなり、新たな視点での監査が必要な時期であること等を総合的に検討してまいりました。
その結果、監査法人コスモスが、当社の会計監査人に求められている専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制も有していると判断したため、新たな会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。
(6) 上記(5)の理由および経緯に対する監査報告書等または内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社37,50030,000
連結子会社
37,50030,000

非監査業務の内容は、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人としての専門性、独立性及び適切性を有すると共に当社の会計監査を適切かつ妥当に行われる体制を備えており、監査の方法、工数も相当であると判断したことによるものであります。