半期報告書-第39期(2024/01/01-2024/06/30)
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2第2号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
要約中間連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求される全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度に係る連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
本要約中間連結財務諸表は、2024年8月7日に当社代表取締役社長 宮田裕彦及び当社常務執行役員 鈴木亮によって承認されております。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約中間連結財務諸表は、前連結会計年度に係る連結財務諸表の「注記3.重要性がある会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定する金融商品及び確定給付負債等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である米ドルを表示通貨としており、千米ドル未満の端数は切り捨てております。
(4) 判断及び見積りの使用
IFRSに準拠した要約中間連結財務諸表を作成する際に、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額、及び報告期間の末日における偶発負債の開示に影響を及ぼす会計上の重要な判断、見積り及び仮定の設定を行っておりますが、実績がこれらの見積りとは異なることがあります。見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直され、見直しによる影響は、見直しを行った期間又はそれ以降の期間において認識されます。
要約中間連結財務諸表における重要な会計上の判断、見積り及び仮定は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
(5) 会計方針の変更
IAS第1号「負債の流動または非流動への分類及び特約条項付きの非流動負債」の改訂
当社グループは、当連結会計年度より2020年1月23日及び2022年10月31日に公表された「負債の流動または非流動への分類及び特約条項付きの非流動負債」の改訂を適用しております。
これらの改訂は、負債が流動負債か非流動負債かの判断に関する規定を明確にすることを目的としており、将来の特約条項の対象となる非流動負債について新たな開示を求めるものであります。
なお、これらの適用による要約中間連結財務諸表への重要な影響はありません。
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2第2号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
要約中間連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求される全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度に係る連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
本要約中間連結財務諸表は、2024年8月7日に当社代表取締役社長 宮田裕彦及び当社常務執行役員 鈴木亮によって承認されております。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約中間連結財務諸表は、前連結会計年度に係る連結財務諸表の「注記3.重要性がある会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定する金融商品及び確定給付負債等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である米ドルを表示通貨としており、千米ドル未満の端数は切り捨てております。
(4) 判断及び見積りの使用
IFRSに準拠した要約中間連結財務諸表を作成する際に、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額、及び報告期間の末日における偶発負債の開示に影響を及ぼす会計上の重要な判断、見積り及び仮定の設定を行っておりますが、実績がこれらの見積りとは異なることがあります。見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直され、見直しによる影響は、見直しを行った期間又はそれ以降の期間において認識されます。
要約中間連結財務諸表における重要な会計上の判断、見積り及び仮定は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
(5) 会計方針の変更
IAS第1号「負債の流動または非流動への分類及び特約条項付きの非流動負債」の改訂
当社グループは、当連結会計年度より2020年1月23日及び2022年10月31日に公表された「負債の流動または非流動への分類及び特約条項付きの非流動負債」の改訂を適用しております。
これらの改訂は、負債が流動負債か非流動負債かの判断に関する規定を明確にすることを目的としており、将来の特約条項の対象となる非流動負債について新たな開示を求めるものであります。
なお、これらの適用による要約中間連結財務諸表への重要な影響はありません。