有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役会の構成人員と出席状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名からなり、当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
b.監査役会の主な活動内容と検討事項
監査役監査は、監査役が取締役会その他重要会議に出席するほか、取締役からの報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧することにより、業務及び財産の状況を監査しております。
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、当社及び連結子会社の監査を実施するとともに、経営会議や委員会等への出席、内部監査室及び会計監査人との情報交換等を実施しています。
また、監査役会としては、常勤監査役からの活動報告、代表取締役・社外取締役との意見交換を実施することにより、取締役の職務執行状況を監査しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室(1名)を設置し、内部監査を実施、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性、効率性及び経営資料の正確性、妥当性を検討、評価しております。
監査役と社長直轄の内部監査室との相互連携につきましては、内部監査室が監査した各部門の業務プロセスの適正性及び経営の妥当性、効率性等について、内部監査室が定期的に監査役会に参加して内部監査報告をするなどで情報・意見の交換を行い、その実効性を高めるよう努めております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
2011年以降
(c) 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 田尻 慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 石倉 毅典
(d) 監査業務に係る補助員の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他10名であり、監査役と会計監査人の連携状況につきましては、監査役監査や会計監査人による法定監査を通じて定期的に、また、必要に応じて報告、意見交換を行っております。
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画の妥当性を検討した結果、会計監査人の選定を行っております。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視、及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
④監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画に基づく監査日数等を勘案し、協議により決定しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.監査役会の構成人員と出席状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名からなり、当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名と氏名 | 経歴等 | 当事業年度の 監査役会出席率 |
| 常勤監査役 荒井 寿晃 | 当社内の経理関連部門で経理経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100% (14/14回) |
| 社外監査役 上條 弘 | 金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100% (14/14回) |
| 社外監査役 菅野 浩正 | 金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 92.9% (13/14回) |
b.監査役会の主な活動内容と検討事項
監査役監査は、監査役が取締役会その他重要会議に出席するほか、取締役からの報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧することにより、業務及び財産の状況を監査しております。
| 主な実施項目 | 実施内容 | 検討事項 |
| 業務監査 | 会社の事業計画、戦略等に対する意思決定及び業務執行状況の監査 | ①取締役会等の社内重要会議への出席や重要書類の閲覧等により、取締役の業務執行状況を監査 ②随時、取締役、役職者、会計監査人、内部監査室からの報告聴取を通じて、業務執行状況を監査 |
| 会計監査 | 企業集団の棚卸資産、売上債権等、会社財産に関わる監査 | ①棚卸資産、固定資産の適正な管理の状況 ②売上債権の回収状況及び長期滞留在庫の管理状況 ③子会社の運営状況及び会計監査の実施状況 |
| 企業統治、内部統制監査 | 会計監査人、内部監査室などガバナンスや内部統制機能を所管する部署との密接な連携 | ①企業集団の内部統制システムの体制整備と運用の状況 ②輸出管理関連法規、労働関係法、下請法等の法令順守状況 ③重要な経営リスクや不祥事の未然防止 |
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、当社及び連結子会社の監査を実施するとともに、経営会議や委員会等への出席、内部監査室及び会計監査人との情報交換等を実施しています。
また、監査役会としては、常勤監査役からの活動報告、代表取締役・社外取締役との意見交換を実施することにより、取締役の職務執行状況を監査しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室(1名)を設置し、内部監査を実施、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性、効率性及び経営資料の正確性、妥当性を検討、評価しております。
監査役と社長直轄の内部監査室との相互連携につきましては、内部監査室が監査した各部門の業務プロセスの適正性及び経営の妥当性、効率性等について、内部監査室が定期的に監査役会に参加して内部監査報告をするなどで情報・意見の交換を行い、その実効性を高めるよう努めております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
2011年以降
(c) 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 田尻 慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 石倉 毅典
(d) 監査業務に係る補助員の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他10名であり、監査役と会計監査人の連携状況につきましては、監査役監査や会計監査人による法定監査を通じて定期的に、また、必要に応じて報告、意見交換を行っております。
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画の妥当性を検討した結果、会計監査人の選定を行っております。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視、及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
④監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,500 | ― | 20,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 17,500 | ― | 20,000 | ― |
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画に基づく監査日数等を勘案し、協議により決定しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。