有価証券報告書-第30期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用により、出荷日及び船積日において収益を認識しておりました取引を、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、当事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)前事業年度内に開始して終了した契約について、前事業年度の財務諸表を遡及的に修正しないこと
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は2,606,079千円増加し、売上原価は2,125,110千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ480,969千円増加しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は764,449千円減少しております。さらに、1株当たり純資産額は18円11銭減少、1株当たり当期純利益は16円78銭増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用により、出荷日及び船積日において収益を認識しておりました取引を、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、当事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)前事業年度内に開始して終了した契約について、前事業年度の財務諸表を遡及的に修正しないこと
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は2,606,079千円増加し、売上原価は2,125,110千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ480,969千円増加しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は764,449千円減少しております。さらに、1株当たり純資産額は18円11銭減少、1株当たり当期純利益は16円78銭増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。