有価証券報告書-第160期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社です。監査役会は総員4名で常勤監査役2名(うち社外1名)、非常勤監査役2名(社外)で構成されています。また、専属スタッフ1名を置いております。
当社における監査役監査は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。具体的には、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性です。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席状況
常勤監査役の活動として、経営戦略会議、業務執行報告会、国内・海外グループ会社会議、内部統制委員会、その他の重要な会議に出席し、必要があると判断した場合は意見を述べております。また、執行部門に対して定期的な業務監査を実施しております。また、会議の重要性に鑑み、非常勤監査役も必要があると判断した場合は会議に出席し、意見を述べております。重要な決裁書類については毎月閲覧しております。
代表取締役会長、社長、取締役と監査役全員で、定期的に意見交換を行っております(当期は6回開催)。また、会計監査人から監査計画、四半期毎のレビュー結果、期末監査結果等について報告を受け、情報の共有と意見交換を行っております(当期は9回開催)。
なお、内部監査部門とは毎月、情報の共有と意見交換を行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、被監査業務から独立した社長直轄の監査部に4名を配置し、監査役監査と連携して有効性の高い内部監査を実施しております。監査部には、公認情報システム監査人(CISA)などの資格を有する者を配置しております。
コーポレート・ガバナンスを強化するため、監査部は、活動計画及び内部監査の実施結果について取締役会、監査役へ報告することとしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1967年5月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
磯貝剛
増田晋一
なお、同監査法人は、業務執行社員の交替制度を導入しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他43名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際し、監査法人が適切な品質管理体制を確保し、独立性及び必要な専門性を有することと、当社の業務内容に対応した監査業務、監査スケジュール及び監査費用等が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえ総合的に判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められている解任事由に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断したときには、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
このほか、監査役会は、会計監査人が監督官庁から監査業務停止処分を受けるなど、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「会計監査人の評価基準」を定めております。
その上で、会計監査人の監査実施状況や、監査報告等を通じ、総合的に評価しております。
なお、EY新日本有限責任監査法人は2021年8月27日開催の第160回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることから、監査役会は、上記の方針に基づき検討を行い、新たな会計監査人としてアーク有限責任監査法人を選任する決議を行っております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第160期(自 2020年6月1日 至 2021年5月31日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第161期(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)(連結・個別) アーク有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
アーク有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2021年8月27日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1967年5月期
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は2021年8月27日開催予定の第160回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社の監査役会は、現在の会計監査人につきましても会計監査が適正かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、監査継続年数が長期化していることを踏まえ、当社の事業規模に見合った監査対応及び監査費用の相当性について、複数の監査法人と比較検討してまいりました。
その結果、新たな視点の監査が期待できることに加え、専門性、独立性、適切性、品質管理体制及び監査報酬の水準等について総合的に検討を行った結果、新たな監査法人として、アーク有限責任監査法人を選任する議案の内容を決定したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査法人より監査日程、人数等監査計画の提示を受け、世間動向等も勘案し、総合的に判断し、監査役の同意を得た上で、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討の結果、会計監査人の報酬は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社です。監査役会は総員4名で常勤監査役2名(うち社外1名)、非常勤監査役2名(社外)で構成されています。また、専属スタッフ1名を置いております。
当社における監査役監査は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。具体的には、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性です。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席状況
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 明智 俊明 | 17回 | 17回 |
| 常勤監査役 | 植田 憲治 | 17回 | 17回 |
| 監査役(社外) | 川村 義則 | 17回 | 17回 |
| 監査役(社外) | 三木 康史 | 17回 | 17回 |
常勤監査役の活動として、経営戦略会議、業務執行報告会、国内・海外グループ会社会議、内部統制委員会、その他の重要な会議に出席し、必要があると判断した場合は意見を述べております。また、執行部門に対して定期的な業務監査を実施しております。また、会議の重要性に鑑み、非常勤監査役も必要があると判断した場合は会議に出席し、意見を述べております。重要な決裁書類については毎月閲覧しております。
代表取締役会長、社長、取締役と監査役全員で、定期的に意見交換を行っております(当期は6回開催)。また、会計監査人から監査計画、四半期毎のレビュー結果、期末監査結果等について報告を受け、情報の共有と意見交換を行っております(当期は9回開催)。
なお、内部監査部門とは毎月、情報の共有と意見交換を行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、被監査業務から独立した社長直轄の監査部に4名を配置し、監査役監査と連携して有効性の高い内部監査を実施しております。監査部には、公認情報システム監査人(CISA)などの資格を有する者を配置しております。
コーポレート・ガバナンスを強化するため、監査部は、活動計画及び内部監査の実施結果について取締役会、監査役へ報告することとしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1967年5月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
磯貝剛
増田晋一
なお、同監査法人は、業務執行社員の交替制度を導入しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他43名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際し、監査法人が適切な品質管理体制を確保し、独立性及び必要な専門性を有することと、当社の業務内容に対応した監査業務、監査スケジュール及び監査費用等が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえ総合的に判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められている解任事由に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断したときには、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
このほか、監査役会は、会計監査人が監督官庁から監査業務停止処分を受けるなど、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「会計監査人の評価基準」を定めております。
その上で、会計監査人の監査実施状況や、監査報告等を通じ、総合的に評価しております。
なお、EY新日本有限責任監査法人は2021年8月27日開催の第160回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることから、監査役会は、上記の方針に基づき検討を行い、新たな会計監査人としてアーク有限責任監査法人を選任する決議を行っております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第160期(自 2020年6月1日 至 2021年5月31日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第161期(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)(連結・個別) アーク有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
アーク有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2021年8月27日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1967年5月期
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は2021年8月27日開催予定の第160回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社の監査役会は、現在の会計監査人につきましても会計監査が適正かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、監査継続年数が長期化していることを踏まえ、当社の事業規模に見合った監査対応及び監査費用の相当性について、複数の監査法人と比較検討してまいりました。
その結果、新たな視点の監査が期待できることに加え、専門性、独立性、適切性、品質管理体制及び監査報酬の水準等について総合的に検討を行った結果、新たな監査法人として、アーク有限責任監査法人を選任する議案の内容を決定したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 45 | - | 45 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 45 | - | 45 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査法人より監査日程、人数等監査計画の提示を受け、世間動向等も勘案し、総合的に判断し、監査役の同意を得た上で、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討の結果、会計監査人の報酬は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をいたしました。