訂正有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の定款の定めにより、当社の単元未満株主は、次の権利以外の権利を行使することができません。
①法令により定款をもってしても制限することができない権利
②株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
③単元未満株式買増請求をする権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
1単元の株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他のやむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合は、京都市において発行する京都新聞並びに東京都及び大阪市において発行する日本経済新聞に掲載して公告する。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://nissin.jp |
株主に対する特典 | ありません。 |
(注) 当社の定款の定めにより、当社の単元未満株主は、次の権利以外の権利を行使することができません。
①法令により定款をもってしても制限することができない権利
②株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
③単元未満株式買増請求をする権利