有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と決定方法
ア)当社は、2021年2月26日の取締役会で、次のとおり、取締役の報酬等の決定に関する方針を決議して決定しました。
当社の取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成する。
取締役報酬の支払総額を株主総会(1992年6月26日開催の第134期定時株主総会)で承認決議された報酬額(月額50百万円)の枠内で決定する。
社外取締役への業績連動報酬は独立性を確保する観点から支給しないこととする。
基本報酬額は、役職位等ごとに当社が定める一定の基準に基づき、中長期的な観点も踏まえ、役割や責任度合い、担当領域の規模や複雑性・難易度などを勘案し決定する。
業績連動報酬額は、当社グループの業績、業績への貢献度合い、中長期計画の目標(連結売上高、連結営業利益、ROA・ROE)達成度合い、その他の実績などの業績をもとに総合的に決定する。
報酬に占める基本報酬額と業績連動報酬額の割合は、役職位や業績連動報酬額等により変動するが、上位の役職者ほど業績連動報酬の割合が高まる構成とする。また、基本報酬額と業績連動報酬額のいずれも月例支給とし、取締役としての在任中のみ支給する。
当社は2018年11月27日付けで「指名・報酬委員会」(代表取締役社長と社外役員5名<社外取締役2名、社外監査役3名>の計6名で構成)を設け、一層、客観性・透明性を確保するため取締役の報酬額につき「指名・報酬委員会」で審議し決議している。その決議を踏まえ、取締役会で代表取締役社長に一任することの承認決議を得たうえ、社長が各取締役の報酬額を決定する。
なお、当社グループの業績向上への意欲や士気を一層高めると共に、株主価値をより重視した経営を推進するため、社外取締役を除く取締役には、株式積立(株式累積投資)を通じた自社株の定期的な購入を推奨し、取締役在任中は保有自社株を継続して保有する。
イ)当社の監査役の報酬はその全額を基本報酬とし、株主総会(2014年6月24日開催の第156期定時株主総会)で承認決議された監査役報酬の支払総額(月額8百万円)の枠内で、監査役の協議により決定されています。
ウ)当社の取締役会は、「指名・報酬委員会」の決議を踏まえ取締役の個人別の報酬を決定することを代表取締役社長に委任しております。その理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の具体的な評価を行うことに代表取締役社長が最も適任であると判断したためであります。その権限が適切に行使されるようにするため、取締役の報酬額につき、事前に「指名・報酬委員会」で審議し決議していることから、取締役会は当社の取締役の個人別の報酬等の内容は上記①ⅰ)ア)に記載の方針に沿うものであると判断しています。
ⅱ)役員の報酬等に関する株主総会の決議について
取締役報酬の支給総額につき第134期定時株主総会(1992年6月26日)にて月額50百万円以内とする内容で、承認決議を得ており、同株主総会終結時点の取締役の総数は22名です。
また、監査役報酬の支給総額につき第156期定時株主総会(2014年6月24日)にて月額8百万円以内とする内容で、承認決議を得ており、同株主総会終結時点での監査役の総数は5名です。
ⅲ)最近事業年度の取締役報酬等の額の決定過程における取締役会と指名・報酬委員会の活動について
当社の取締役の報酬額に関し、2021年3月31日と2021年5月12日の「指名・報酬委員会」で審議し決議しています。その決議を踏まえ、2021年6月18日の取締役会で代表取締役社長の松下芳弘氏(企画開発部等所管)に一任することの承認決議を得たうえ、社長が各取締役の報酬額を決定しています。一任の理由並びにその権限が適切に行使されるようにするための措置については上記(4)①ⅰ)ウ)に記載のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の対象者は、第163期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の間に在任していた当社の取締 役・監査役の全員であり、第162期定時株主総会(2020年6月19日)終結時に辞任により退任した取締役2名と任期満了により退任した監査役1名を含んでいます。
2.非金銭報酬等は支給しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と決定方法
ア)当社は、2021年2月26日の取締役会で、次のとおり、取締役の報酬等の決定に関する方針を決議して決定しました。
当社の取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成する。
取締役報酬の支払総額を株主総会(1992年6月26日開催の第134期定時株主総会)で承認決議された報酬額(月額50百万円)の枠内で決定する。
社外取締役への業績連動報酬は独立性を確保する観点から支給しないこととする。
基本報酬額は、役職位等ごとに当社が定める一定の基準に基づき、中長期的な観点も踏まえ、役割や責任度合い、担当領域の規模や複雑性・難易度などを勘案し決定する。
業績連動報酬額は、当社グループの業績、業績への貢献度合い、中長期計画の目標(連結売上高、連結営業利益、ROA・ROE)達成度合い、その他の実績などの業績をもとに総合的に決定する。
報酬に占める基本報酬額と業績連動報酬額の割合は、役職位や業績連動報酬額等により変動するが、上位の役職者ほど業績連動報酬の割合が高まる構成とする。また、基本報酬額と業績連動報酬額のいずれも月例支給とし、取締役としての在任中のみ支給する。
当社は2018年11月27日付けで「指名・報酬委員会」(代表取締役社長と社外役員5名<社外取締役2名、社外監査役3名>の計6名で構成)を設け、一層、客観性・透明性を確保するため取締役の報酬額につき「指名・報酬委員会」で審議し決議している。その決議を踏まえ、取締役会で代表取締役社長に一任することの承認決議を得たうえ、社長が各取締役の報酬額を決定する。
なお、当社グループの業績向上への意欲や士気を一層高めると共に、株主価値をより重視した経営を推進するため、社外取締役を除く取締役には、株式積立(株式累積投資)を通じた自社株の定期的な購入を推奨し、取締役在任中は保有自社株を継続して保有する。
イ)当社の監査役の報酬はその全額を基本報酬とし、株主総会(2014年6月24日開催の第156期定時株主総会)で承認決議された監査役報酬の支払総額(月額8百万円)の枠内で、監査役の協議により決定されています。
ウ)当社の取締役会は、「指名・報酬委員会」の決議を踏まえ取締役の個人別の報酬を決定することを代表取締役社長に委任しております。その理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の具体的な評価を行うことに代表取締役社長が最も適任であると判断したためであります。その権限が適切に行使されるようにするため、取締役の報酬額につき、事前に「指名・報酬委員会」で審議し決議していることから、取締役会は当社の取締役の個人別の報酬等の内容は上記①ⅰ)ア)に記載の方針に沿うものであると判断しています。
ⅱ)役員の報酬等に関する株主総会の決議について
取締役報酬の支給総額につき第134期定時株主総会(1992年6月26日)にて月額50百万円以内とする内容で、承認決議を得ており、同株主総会終結時点の取締役の総数は22名です。
また、監査役報酬の支給総額につき第156期定時株主総会(2014年6月24日)にて月額8百万円以内とする内容で、承認決議を得ており、同株主総会終結時点での監査役の総数は5名です。
ⅲ)最近事業年度の取締役報酬等の額の決定過程における取締役会と指名・報酬委員会の活動について
当社の取締役の報酬額に関し、2021年3月31日と2021年5月12日の「指名・報酬委員会」で審議し決議しています。その決議を踏まえ、2021年6月18日の取締役会で代表取締役社長の松下芳弘氏(企画開発部等所管)に一任することの承認決議を得たうえ、社長が各取締役の報酬額を決定しています。一任の理由並びにその権限が適切に行使されるようにするための措置については上記(4)①ⅰ)ウ)に記載のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本月次 報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 260 | 206 | 53 | ― | 6 |
| (社外取締役を除く) | |||||
| 監査役 | 53 | 53 | ― | ― | 2 |
| (社外監査役を除く) | |||||
| 社外役員 | 40 | 40 | ― | ― | 6 |
(注)1.上記の対象者は、第163期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の間に在任していた当社の取締 役・監査役の全員であり、第162期定時株主総会(2020年6月19日)終結時に辞任により退任した取締役2名と任期満了により退任した監査役1名を含んでいます。
2.非金銭報酬等は支給しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。