有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31)
②社外役員の状況
当社は、他社における経営者としての豊富な経験や幅広い見識等を当社の経営全般に反映させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役である浦上敬一郎氏については、古河電気工業㈱の執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である瀬尾英重氏については、マスプロ電工㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である古田真二氏については、中部電力㈱の専務執行役員として同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的な立場から当社の監査をしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役である橋本渉氏については、シーキューブ㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的な立場から当社の監査をしていただくため、社外監査役として選任しております。
当社は、当社における社外取締役及び社外監査役の独立性の判断基準として、株式会社名古屋証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、本人の現在及び過去3事業年度における以下に定める要件の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
(a)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
(b)当社の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
(c)当社の主要な借入先またはその業務執行者でないこと。
(d)当社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)でないこと。
(e)本人の配偶者または二親等内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと。
・上記(a)~(d)に掲げる者。
・当社の子会社の業務執行者。
・当社の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る)。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。
また、社外監査役を含めた各監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行っております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会へ出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、適宜発言を行っております。
当社は、他社における経営者としての豊富な経験や幅広い見識等を当社の経営全般に反映させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役である浦上敬一郎氏については、古河電気工業㈱の執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である瀬尾英重氏については、マスプロ電工㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である古田真二氏については、中部電力㈱の専務執行役員として同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的な立場から当社の監査をしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役である橋本渉氏については、シーキューブ㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的な立場から当社の監査をしていただくため、社外監査役として選任しております。
当社は、当社における社外取締役及び社外監査役の独立性の判断基準として、株式会社名古屋証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、本人の現在及び過去3事業年度における以下に定める要件の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
(a)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
(b)当社の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
(c)当社の主要な借入先またはその業務執行者でないこと。
(d)当社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)でないこと。
(e)本人の配偶者または二親等内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと。
・上記(a)~(d)に掲げる者。
・当社の子会社の業務執行者。
・当社の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る)。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。
また、社外監査役を含めた各監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行っております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会へ出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、適宜発言を行っております。