四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(追加情報)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.1%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.1%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。