公開買付報告書
- 【提出】
- 2020/09/30 15:11
- 【資料】
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脚注、表紙
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、富士通株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、富士通フロンテック株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しない場合があります。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株券等に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注2) 本書中の「対象者」とは、富士通フロンテック株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しない場合があります。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株券等に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
対象者名
(1)【対象者名】
富士通フロンテック株式会社
富士通フロンテック株式会社
買付け等に係る株券等の種類
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式
② 新株予約権
(ⅰ)2011年7月26日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2011年8月12日から2041年8月11日まで)
(ⅱ)2012年7月26日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2012年8月11日から2042年8月10日まで)
(ⅲ)2013年7月29日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第6回新株予約権」といいます。)(行使期間は2013年8月14日から2043年8月13日まで)
(ⅳ)2014年7月30日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第7回新株予約権」といいます。)(行使期間は2014年8月15日から2044年8月14日まで)
(ⅴ)2015年7月29日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第8回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年8月14日から2045年8月13日まで)
(ⅵ)2016年7月27日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第9回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年8月13日から2046年8月12日まで)
(ⅶ)2017年7月26日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第10回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年8月11日から2047年8月10日まで)
(ⅷ)2018年7月25日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第11回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年8月10日から2048年8月9日まで)
(ⅸ)2019年7月24日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第12回新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年8月9日から2049年8月8日まで)
なお、第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権、第7回新株予約権、第8回新株予約権、第9回新株予約権、第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権を総称して以下「本新株予約権」といいます。
① 普通株式
② 新株予約権
(ⅰ)2011年7月26日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2011年8月12日から2041年8月11日まで)
(ⅱ)2012年7月26日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2012年8月11日から2042年8月10日まで)
(ⅲ)2013年7月29日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第6回新株予約権」といいます。)(行使期間は2013年8月14日から2043年8月13日まで)
(ⅳ)2014年7月30日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第7回新株予約権」といいます。)(行使期間は2014年8月15日から2044年8月14日まで)
(ⅴ)2015年7月29日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第8回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年8月14日から2045年8月13日まで)
(ⅵ)2016年7月27日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第9回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年8月13日から2046年8月12日まで)
(ⅶ)2017年7月26日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第10回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年8月11日から2047年8月10日まで)
(ⅷ)2018年7月25日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第11回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年8月10日から2048年8月9日まで)
(ⅸ)2019年7月24日開催の対象者取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(株式報酬型)(以下「第12回新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年8月9日から2049年8月8日まで)
なお、第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権、第7回新株予約権、第8回新株予約権、第9回新株予約権、第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権を総称して以下「本新株予約権」といいます。
公開買付期間
(3)【公開買付期間】
2020年7月31日(金曜日)から2020年9月29日(火曜日)まで(40営業日)
2020年7月31日(金曜日)から2020年9月29日(火曜日)まで(40営業日)
公開買付けの成否
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(3,296,650株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の合計(8,373,441株)が買付予定数の下限(3,296,650株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後の公開買付条件等の変更の公告及び公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(3,296,650株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の合計(8,373,441株)が買付予定数の下限(3,296,650株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後の公開買付条件等の変更の公告及び公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年9月30日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年9月30日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
買付け等を行った株券等の数
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
株券 | 8,373,441(株) | 8,373,441(株) |
新株予約権証券 | ― | ― |
新株予約権付社債券 | ― | ― |
株券等信託受益証券( ) | ― | ― |
株券等預託証券( ) | ― | ― |
合計 | 8,373,441 | 8,373,441 |
(潜在株券等の数の合計) | ― | (―) |
買付け等を行った後における株券等所有割合
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年8月7日に提出した第106期第1四期報告書に記載された2020年3月31日現在の総株主の議決権の数です。ただし、本新株予約権及び単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2020年7月30日に公表した「2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)」(以下「対象者四半期決算短信」といいます。)に記載された2020年6月30日現在の発行済株式総数(24,015,162株)に、対象者から2020年7月14日に報告を受けた2020年6月30日現在の本新株予約権1,059個の目的となる対象者株式の数の合計(105,900株)を加算した株式数(24,121,062株)から、対象者四半期決算短信に記載された2020年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(13,115株)を控除した株式数(24,107,947株)に係る議決権の数(241,079個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
区分 | 議決権の数 |
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 211,487 |
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | - |
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | - |
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | 0 |
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | 0 |
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | - |
対象者の総株主等の議決権の数(2020年3月31日現在)(個)(g) | 239,478 |
買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) | 87.73 |
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年8月7日に提出した第106期第1四期報告書に記載された2020年3月31日現在の総株主の議決権の数です。ただし、本新株予約権及び単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2020年7月30日に公表した「2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)」(以下「対象者四半期決算短信」といいます。)に記載された2020年6月30日現在の発行済株式総数(24,015,162株)に、対象者から2020年7月14日に報告を受けた2020年6月30日現在の本新株予約権1,059個の目的となる対象者株式の数の合計(105,900株)を加算した株式数(24,121,062株)から、対象者四半期決算短信に記載された2020年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(13,115株)を控除した株式数(24,107,947株)に係る議決権の数(241,079個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年8月7日に提出した第106期第1四期報告書に記載された2020年3月31日現在の総株主の議決権の数です。ただし、本新株予約権及び単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2020年7月30日に公表した「2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)」(以下「対象者四半期決算短信」といいます。)に記載された2020年6月30日現在の発行済株式総数(24,015,162株)に、対象者から2020年7月14日に報告を受けた2020年6月30日現在の本新株予約権1,059個の目的となる対象者株式の数の合計(105,900株)を加算した株式数(24,121,062株)から、対象者四半期決算短信に記載された2020年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(13,115株)を控除した株式数(24,107,947株)に係る議決権の数(241,079個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年8月7日に提出した第106期第1四期報告書に記載された2020年3月31日現在の総株主の議決権の数です。ただし、本新株予約権及び単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2020年7月30日に公表した「2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)」(以下「対象者四半期決算短信」といいます。)に記載された2020年6月30日現在の発行済株式総数(24,015,162株)に、対象者から2020年7月14日に報告を受けた2020年6月30日現在の本新株予約権1,059個の目的となる対象者株式の数の合計(105,900株)を加算した株式数(24,121,062株)から、対象者四半期決算短信に記載された2020年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(13,115株)を控除した株式数(24,107,947株)に係る議決権の数(241,079個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。