四半期報告書-第108期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
1.(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
この適用により、従来は、工事完成基準を適用していた契約のうち、一定期間にわたり履行義務が充足される契約については、工事進行基準を適用して収益を認識する方法に変更しています。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。また、少額または短期の工事については、一時点で収益を認識しています。さらに、従来は、据付等を伴わない物品販売については、工場から出荷した時点で収益を認識していましたが、顧客による検収が完了した時点あるいは物品が顧客の手許に到着した時点で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高が2,155千円、売上原価が1,699千円それぞれ増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失がそれぞれ456千円減少しています。また、利益剰余金の当期首残高は323千円減少しています。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行なっていません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
この適用により、従来は、工事完成基準を適用していた契約のうち、一定期間にわたり履行義務が充足される契約については、工事進行基準を適用して収益を認識する方法に変更しています。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。また、少額または短期の工事については、一時点で収益を認識しています。さらに、従来は、据付等を伴わない物品販売については、工場から出荷した時点で収益を認識していましたが、顧客による検収が完了した時点あるいは物品が顧客の手許に到着した時点で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高が2,155千円、売上原価が1,699千円それぞれ増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失がそれぞれ456千円減少しています。また、利益剰余金の当期首残高は323千円減少しています。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行なっていません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。