四半期報告書-第108期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
2.(たな卸資産の評価方法の変更)
たな卸資産のうち、製品、原材料及び貯蔵品の評価方法は、従来、主として先入先出法による原価法を採用しておりましたが、当第1四半期会計期間の期首より移動平均法による原価法に変更しました。
この評価方法の変更は、近年の仕入価格の変動及び生産管理システムの当第1四半期会計期間期首からの稼働を契機として、移動平均法による原価法にてたな卸資産の評価を行う方が、より適切にたな卸資産の評価及び期間損益計算を行うことができると判断したことによります。
なお、過去の事業年度については、生産管理システムが当事業年度の期首から稼働したことにより、過年度に関する必要なデータが蓄積されていないため、移動平均法による原価法にてたな卸資産の評価を行うことが実務上不可能であり、遡及適用した場合の累積的影響額を算定することができないため、前事業年度末の帳簿価額を当第1四半期会計期間の期首残高として計算しております。
また、この会計方針の変更による影響額は軽微であります。
たな卸資産のうち、製品、原材料及び貯蔵品の評価方法は、従来、主として先入先出法による原価法を採用しておりましたが、当第1四半期会計期間の期首より移動平均法による原価法に変更しました。
この評価方法の変更は、近年の仕入価格の変動及び生産管理システムの当第1四半期会計期間期首からの稼働を契機として、移動平均法による原価法にてたな卸資産の評価を行う方が、より適切にたな卸資産の評価及び期間損益計算を行うことができると判断したことによります。
なお、過去の事業年度については、生産管理システムが当事業年度の期首から稼働したことにより、過年度に関する必要なデータが蓄積されていないため、移動平均法による原価法にてたな卸資産の評価を行うことが実務上不可能であり、遡及適用した場合の累積的影響額を算定することができないため、前事業年度末の帳簿価額を当第1四半期会計期間の期首残高として計算しております。
また、この会計方針の変更による影響額は軽微であります。