有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ)役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう会社業績との連動性を確保し、世間水準を考慮しつつ役位、担当業務に応じた職責や成果を反映した報酬体系とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は月例定額の基本報酬、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み月例定額の基本報酬のみを支払うこととしております。
基本報酬は月例定額とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益率の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給いたします。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名報酬委員会において検討を行い、取締役会は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安として、業績連動報酬等は基本報酬の年額の15%を基準としております(KPIを100%達成の場合)。
監査役の報酬は、常勤または非常勤の別、監査業務の分担状況等を勘案し、監査役の協議によって各人の基本報酬額を決定しております。なお、月額報酬は定額としております。
ロ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案を作成するよう指名報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2018年12月27日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
ハ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2011年6月28日開催の第98回定時株主総会において年額2億円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は1名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2008年6月26日開催の第95回定時株主総会において年額3,600万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
ホ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月24日開催の取締役会にて代表取締役社長 池山 正隆に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得ております。
ヘ)業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標として営業利益率を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。業績指標として営業利益率を選定した理由は、中期経営計画において営業利益率の目標を設定したためです。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は、下表のとおりであります。
ト)非金銭報酬等の内容
該当する事項はありません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ)役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう会社業績との連動性を確保し、世間水準を考慮しつつ役位、担当業務に応じた職責や成果を反映した報酬体系とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は月例定額の基本報酬、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み月例定額の基本報酬のみを支払うこととしております。
基本報酬は月例定額とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益率の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給いたします。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名報酬委員会において検討を行い、取締役会は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安として、業績連動報酬等は基本報酬の年額の15%を基準としております(KPIを100%達成の場合)。
監査役の報酬は、常勤または非常勤の別、監査業務の分担状況等を勘案し、監査役の協議によって各人の基本報酬額を決定しております。なお、月額報酬は定額としております。
ロ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案を作成するよう指名報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2018年12月27日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
ハ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2011年6月28日開催の第98回定時株主総会において年額2億円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は1名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2008年6月26日開催の第95回定時株主総会において年額3,600万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
ホ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月24日開催の取締役会にて代表取締役社長 池山 正隆に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得ております。
ヘ)業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標として営業利益率を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。業績指標として営業利益率を選定した理由は、中期経営計画において営業利益率の目標を設定したためです。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は、下表のとおりであります。
| 指 標 | 目標(%) | 実績(%) |
| 営業利益率 | 4.2 | 4.2 |
ト)非金銭報酬等の内容
該当する事項はありません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 85,014 | 73,923 | 11,090 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,800 | 10,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。