有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の概要決定)
当社は、2023年2月14日付で「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」を公表しておりますが、2023 年4月18日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の概要を決議し、本制度に関する議案を2023年6月開催の第79回定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」という。)を割り当てる報酬制度として導入するものです。
なお、当社の取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第74回定時株主総会において、年額350百万円以内(うち社外取締役40百万円以内。ただし、使用人分給与相当額は含まない。)とご承認いただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、現行の報酬限度額とは別枠で、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬枠を設定することにつきご承認いただいております。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けることとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は、年額60百万円以内とし、本制度により対象取締役に対して割り当てられる当社普通株式の総数は、年60,000株以内といたします。なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとします。
本制度により発行又は処分される譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定いたします。
本制度の導入目的の一つである株主の皆様との一層の価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任するまでとしております。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定いたします。
なお、本制度による譲渡制限付株式の割当てに際しては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
①対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間、本割当契約により割当てを受けた譲渡制限付株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には、当社が当該譲渡制限付株式を無償で取得すること
(譲渡制限付株式報酬制度の概要決定)
当社は、2023年2月14日付で「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」を公表しておりますが、2023 年4月18日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の概要を決議し、本制度に関する議案を2023年6月開催の第79回定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」という。)を割り当てる報酬制度として導入するものです。
なお、当社の取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第74回定時株主総会において、年額350百万円以内(うち社外取締役40百万円以内。ただし、使用人分給与相当額は含まない。)とご承認いただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、現行の報酬限度額とは別枠で、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬枠を設定することにつきご承認いただいております。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けることとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は、年額60百万円以内とし、本制度により対象取締役に対して割り当てられる当社普通株式の総数は、年60,000株以内といたします。なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとします。
本制度により発行又は処分される譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定いたします。
本制度の導入目的の一つである株主の皆様との一層の価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任するまでとしております。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定いたします。
なお、本制度による譲渡制限付株式の割当てに際しては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
①対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間、本割当契約により割当てを受けた譲渡制限付株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には、当社が当該譲渡制限付株式を無償で取得すること