有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針につきましては、会社業績、個人の業績並びに能力を重視して決定することを基本的な方針として定めております。
また、その決定方法は、株主総会の決議によって定める旨を定款に規定しており、取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第82期定時株主総会決議において、年額108百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)及び2019年6月27日開催の第94期定時株主総会決議において、株式報酬(譲渡制限付株式(※)を割当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を出資財産として会社に現物出資させることで、割当対象となる取締役に当社の普通株式を保有させるもの)の限度額として年額25百万円以内、また、監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第82期定時株主総会決議において、年額36百万円以内と決議いただいております。
これらの株主総会決議に基づき、各取締役の報酬は取締役会の決議に、各監査役の報酬は監査役の協議により定めることとしており、各取締役の具体的な報酬(株式報酬を除く。以下、同じ)の額は当社所定の基準により定めるものとして、取締役社長が取締役会より一任を受け、若干の調整を行ったうえで決定しております。なお、株式報酬に係る金銭報酬債権の付与額及び譲渡制限付株式の具体的な割当内容については、取締役会にて決定します。
取締役の報酬は、役位に応じた基本報酬(固定額)及び職務に応じた職務報酬とし、職務報酬はその約25%ないし40%について会社の業績(評価の指標として適切と考えられる、受注額、売上額、営業損益及び営業キャッシュフロー等)の総合評価に基づき0倍(不支給)から2倍までの間で変動させるものとします。この結果、支給される業績連動報酬は報酬全体の概ね20%程度となります。社外取締役の報酬は、基本報酬(固定額)のみとし、業績連動報酬は含まれておりません。
監査役の報酬は、基本報酬(固定額)のみとし、業績連動報酬は含まれておりません。
なお、当社は、2019年5月17日開催の取締役会において、社外取締役を除く取締役及び監査役(非常勤を除きます。)を対象とした役員退職慰労金制度を2019年6月27日開催の第94期定時株主総会の終結の時をもって廃止することを決議しました。これに伴い、第94期定時株主総会の終結の時に在任する役員退職慰労金制度の対象となる取締役及び監査役に対し、当社の定める一定の基準に従い各在任期間に対する退職慰労金を、当社の取締役及び監査役のいずれをも退任した時に打切り支給する予定です。
(注)※ 当社は、2019年5月17日開催の取締役会にて譲渡制限付株式報酬制度を導入する方針を決議しました。
本制度による譲渡制限付株式の割当てに際しては、当社と割当対象となる取締役(以下「対象取締役」
という。)との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結し、対象取締役は割当てを受けた譲渡制限付株式
について、一定期間の譲渡又は担保権の設定その他処分をしてはならないことを定めています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針につきましては、会社業績、個人の業績並びに能力を重視して決定することを基本的な方針として定めております。
また、その決定方法は、株主総会の決議によって定める旨を定款に規定しており、取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第82期定時株主総会決議において、年額108百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)及び2019年6月27日開催の第94期定時株主総会決議において、株式報酬(譲渡制限付株式(※)を割当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を出資財産として会社に現物出資させることで、割当対象となる取締役に当社の普通株式を保有させるもの)の限度額として年額25百万円以内、また、監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第82期定時株主総会決議において、年額36百万円以内と決議いただいております。
これらの株主総会決議に基づき、各取締役の報酬は取締役会の決議に、各監査役の報酬は監査役の協議により定めることとしており、各取締役の具体的な報酬(株式報酬を除く。以下、同じ)の額は当社所定の基準により定めるものとして、取締役社長が取締役会より一任を受け、若干の調整を行ったうえで決定しております。なお、株式報酬に係る金銭報酬債権の付与額及び譲渡制限付株式の具体的な割当内容については、取締役会にて決定します。
取締役の報酬は、役位に応じた基本報酬(固定額)及び職務に応じた職務報酬とし、職務報酬はその約25%ないし40%について会社の業績(評価の指標として適切と考えられる、受注額、売上額、営業損益及び営業キャッシュフロー等)の総合評価に基づき0倍(不支給)から2倍までの間で変動させるものとします。この結果、支給される業績連動報酬は報酬全体の概ね20%程度となります。社外取締役の報酬は、基本報酬(固定額)のみとし、業績連動報酬は含まれておりません。
監査役の報酬は、基本報酬(固定額)のみとし、業績連動報酬は含まれておりません。
なお、当社は、2019年5月17日開催の取締役会において、社外取締役を除く取締役及び監査役(非常勤を除きます。)を対象とした役員退職慰労金制度を2019年6月27日開催の第94期定時株主総会の終結の時をもって廃止することを決議しました。これに伴い、第94期定時株主総会の終結の時に在任する役員退職慰労金制度の対象となる取締役及び監査役に対し、当社の定める一定の基準に従い各在任期間に対する退職慰労金を、当社の取締役及び監査役のいずれをも退任した時に打切り支給する予定です。
(注)※ 当社は、2019年5月17日開催の取締役会にて譲渡制限付株式報酬制度を導入する方針を決議しました。
本制度による譲渡制限付株式の割当てに際しては、当社と割当対象となる取締役(以下「対象取締役」
という。)との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結し、対象取締役は割当てを受けた譲渡制限付株式
について、一定期間の譲渡又は担保権の設定その他処分をしてはならないことを定めています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外役員を除く。) | 58,528 | 36,648 | 600 | 21,280 | 12 |
| 監査役 (社外役員を除く。) | 5,552 | 5,092 | - | 460 | 2 |
| 社外役員 | 20,432 | 18,682 | - | 1,750 | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 90,805 | 10 | 使用人部長等としての給与であります。 |