- #1 事業用土地の再評価に関する注記
※3 土地の再評価に関する法律に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上しております。
・再評価の方法………………土地の再評価に関する法律施行令第2条第4号に定める「当該事業用土地について地価税第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整を行って算定する方法」及び同条第5号に定める「不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価」によっております。
2017/06/26 9:44- #2 引当金の計上基準
(2)投資損失引当金
関係会社株式の実質価値の低下による損失に備えて、純資産価額等を勘案して必要と認められる額を計上しております。なお、同引当金2,486百万円は、貸借対照表上、関係会社株式から直接控除しております。
(3)賞与引当金
2017/06/26 9:44- #3 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの …………………… 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により 処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの …………………… 移動平均法による原価法
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