有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※3 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき事業用の土地の再評価を行い、評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上しております。
再評価方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める「当該事業用土地の近隣の地価公示法第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法」、同条第4号に定める「当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」及び同条第5号に定める「不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価」によっております。
再評価を行った年月日 … 平成13年3月31日
再評価方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める「当該事業用土地の近隣の地価公示法第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法」、同条第4号に定める「当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」及び同条第5号に定める「不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価」によっております。
再評価を行った年月日 … 平成13年3月31日
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △1,565百万円 | △1,560百万円 |