臨時報告書
- 【提出】
- 2023/04/03 15:08
- 【資料】
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提出理由
当社の取引先である株式会社JOLEDが2023年3月27日に、民事再生手続き開始の申し立てを東京地方裁判所に行い、3月30日14時30分より債権者説明会がありました。この内容を踏まえた結果、下記のとおり当該取引先に対する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
取立不能又は取立遅延債権のおそれ
(1)当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金
①名称 : 株式会社JOLED
②住所 : 東京都千代田区神田錦町三丁目23番地
③代表者の氏名 : 代表取締役社長 石橋 義
④資本金 : 5,150百万円
(2)当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
2023年3月27日、JOLEDが民事再生手続き開始の申し立てを東京地方裁判所に行い、同日、同裁判所より弁済禁止等の保全処分及び監督命令が発令されました。
(3)当該債務者等に対する債権の種類及び金額
売掛債権 : 1,009百万円
(4)当該事実が当社の事業に及ぼす影響
上記の債権につきましては、2023年3月期におきまして、全額、引当処理を行い、特別損失として計上いたします。
以 上
①名称 : 株式会社JOLED
②住所 : 東京都千代田区神田錦町三丁目23番地
③代表者の氏名 : 代表取締役社長 石橋 義
④資本金 : 5,150百万円
(2)当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
2023年3月27日、JOLEDが民事再生手続き開始の申し立てを東京地方裁判所に行い、同日、同裁判所より弁済禁止等の保全処分及び監督命令が発令されました。
(3)当該債務者等に対する債権の種類及び金額
売掛債権 : 1,009百万円
(4)当該事実が当社の事業に及ぼす影響
上記の債権につきましては、2023年3月期におきまして、全額、引当処理を行い、特別損失として計上いたします。
以 上