訂正有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
4 財務制限条項
当社の以下の借入金には財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、貸付人の請求により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、元本及び利息を支払うこととなっております。
① グローバル・クレジット・ファシリティ契約
(エージェント:株式会社三菱UFJ銀行)
当社は、株式会社三菱UFJ銀行をエージェントとするグローバル・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。
同契約(融資枠設定金額1,000百万円、当連結会計年度末借入実行残高884百万円)の財務制限条項のうち連結純資産基準及び単体純資産基準に抵触しておりましたが、同行とは2017年9月29日付にて変更契約の締結を行っております。
変更契約締結後における財務制限条項の詳細は次の通りです。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に
維持すること。
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に
維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと。
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
② グローバル・コミットメントライン契約
(エージェント:株式会社みずほ銀行)
当社は、株式会社みずほ銀行をエージェントとするグローバル・コミットメントライン契約を締結しておりますが、同契約(融資枠設定金額4,000百万円、当連結会計年度末借入実行残高2,137百万円)の財務制限条項のうち連結純資産基準及び単体純資産基準に抵触する懸念が生じたことから、銀行団と協議を行い、2017年3月31日付で変更契約を締結しております。
変更契約締結後における財務制限条項の詳細は次の通りです。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に
維持すること。
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に
維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと。
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
③ 金銭消費貸借契約
(株式会社みずほ銀行 当初契約金額:長期借入金1,200百万円)
株式会社みずほ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(当連結会計年度末借入残高960百万円)を2017年3月31日に締結していますが、同契約には以下の財務制限条項が付されています。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に
維持すること。
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に
維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと。
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
なお、上記全ての借入金は、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失の請求を猶予していただくよう申し入れを行い、各行のご承諾を受けております。
また、上記以外の長期借入金については、長期借入金元本の返済に関する条件変更契約を締結しております。
当社の以下の借入金には財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、貸付人の請求により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、元本及び利息を支払うこととなっております。
① グローバル・クレジット・ファシリティ契約
(エージェント:株式会社三菱UFJ銀行)
当社は、株式会社三菱UFJ銀行をエージェントとするグローバル・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。
同契約(融資枠設定金額1,000百万円、当連結会計年度末借入実行残高884百万円)の財務制限条項のうち連結純資産基準及び単体純資産基準に抵触しておりましたが、同行とは2017年9月29日付にて変更契約の締結を行っております。
変更契約締結後における財務制限条項の詳細は次の通りです。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に
維持すること。
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に
維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと。
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
② グローバル・コミットメントライン契約
(エージェント:株式会社みずほ銀行)
当社は、株式会社みずほ銀行をエージェントとするグローバル・コミットメントライン契約を締結しておりますが、同契約(融資枠設定金額4,000百万円、当連結会計年度末借入実行残高2,137百万円)の財務制限条項のうち連結純資産基準及び単体純資産基準に抵触する懸念が生じたことから、銀行団と協議を行い、2017年3月31日付で変更契約を締結しております。
変更契約締結後における財務制限条項の詳細は次の通りです。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に
維持すること。
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に
維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと。
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
③ 金銭消費貸借契約
(株式会社みずほ銀行 当初契約金額:長期借入金1,200百万円)
株式会社みずほ銀行を借入先とする金銭消費貸借契約(当連結会計年度末借入残高960百万円)を2017年3月31日に締結していますが、同契約には以下の財務制限条項が付されています。
•連結純資産基準 :2017年3月期決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の65%以上に
維持すること。
•単体純資産基準 :2017年3月期決算期末日における単体貸借対照表上の純資産の部の金額の60%以上に
維持し、かつ純資産の部のうち利益剰余金をマイナスにしないこと。
•連結利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における連結損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
•単体利益維持基準:2017年9月第2四半期以降、連続する2半期における単体損益計算書に示される経常
損益が2半期共に損失とならないようにすること。
なお、上記全ての借入金は、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失の請求を猶予していただくよう申し入れを行い、各行のご承諾を受けております。
また、上記以外の長期借入金については、長期借入金元本の返済に関する条件変更契約を締結しております。