有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して発行した新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
平成21年6月24日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額619円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値151円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成22年6月24日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額634円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値177円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成23年6月24日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額591円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値181円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成24年6月26日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額712円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値196円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成25年6月25日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額1,024円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値282円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成26年6月25日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額2,413円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値660円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
②会社法に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員に対して発行した新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
平成25年6月25日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額1,024円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値282円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成26年6月25日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額2,413円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値660円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
③会社法に基づき、当社の従業員(理事)に対して発行した新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
平成21年6月24日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額619円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値151円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成22年6月24日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額634円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値177円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成23年6月24日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額591円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値181円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成24年6月26日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額712円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値196円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成25年6月25日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額1,024円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値282円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成26年6月25日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額2,413円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値660円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
①会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して発行した新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
平成21年6月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 10個 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 10,000株 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり619円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日~ 平成27年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり 619円 資本組入額 1株当たり 385円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額619円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値151円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成22年6月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 14個 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 14,000株 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり634円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日~ 平成28年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり 634円 資本組入額 1株当たり 406円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額634円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値177円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成23年6月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 18個 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 18,000株 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり591円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日~ 平成29年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり 591円 資本組入額 1株当たり 386円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額591円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値181円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成24年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 28個 (注)1 | 26個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 28,000株 (注)2 | 26,000株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり712円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~ 平成30年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり 712円 資本組入額 1株当たり 454円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額712円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値196円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成25年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 28個 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 28,000株 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,024円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日~ 平成31年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり1,024円 資本組入額 1株当たり 653円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額1,024円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値282円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成26年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 32個 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 32,000株 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,413円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日~ 平成32年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり2,413円 資本組入額 1株当たり1,537円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額2,413円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値660円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
②会社法に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員に対して発行した新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
平成25年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 20個 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 20,000株 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,024円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日~ 平成31年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり1,024円 資本組入額 1株当たり 653円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額1,024円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値282円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成26年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 24個 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 24,000株 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,413円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日~ 平成32年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり2,413円 資本組入額 1株当たり1,537円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額2,413円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値660円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
③会社法に基づき、当社の従業員(理事)に対して発行した新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
平成21年6月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1個 (注)1 | 0個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,000株 (注)2 | 0株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり619円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日~ 平成27年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり 619円 資本組入額 1株当たり 385円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(理事)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額619円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値151円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成22年6月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1個 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,000株 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり634円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日~ 平成28年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり 634円 資本組入額 1株当たり 406円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(理事)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額634円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値177円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成23年6月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 3個 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 3,000株 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり591円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日~ 平成29年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり 591円 資本組入額 1株当たり 386円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(理事)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額591円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値181円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成24年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 7個 (注)1 | 6個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 7,000株 (注)2 | 6,000株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり712円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~ 平成30年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり 712円 資本組入額 1株当たり 454円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(理事)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額712円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値196円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成25年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 17個 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 17,000株 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,024円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日~ 平成31年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり1,024円 資本組入額 1株当たり 653円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の役員就任に伴う退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額1,024円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値282円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
平成26年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 16個 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 16,000株 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,413円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日~ 平成32年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり2,413円 資本組入額 1株当たり1,537円 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の役員就任に伴う退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は1,000株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
4 資本組入額は1株当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額2,413円と新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ式により算定した1株当たりの新株予約権の公正価値660円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。