有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 15:02
【資料】
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【項目】
138項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は2021年11月19日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の監査等委員会は、社外取締役(東京証券取引所の定める独立役員)4名で構成されております。当社は監査等委員会の監査の実効性確保のために定款において常勤の監査等委員を選定することができる旨を定めており、当該規定に従って監査等委員会の決議により常勤監査等委員を1名選定しております。常勤監査等委員を含む2名の監査等委員は公認会計士の資格保持者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会の監査は同委員会が定める監査の方針、職務の分担、監査計画に基づき実施されております。
なお、内部監査室を監査等委員会の職務を補助する組織としており、必要に応じ内部監査室内の適任者が監査等委員会の円滑な職務遂行を支援しております。
当事業年度において当社は、監査等委員会設置会社へ移行する前に監査役会を25回、移行後は監査等委員会を5回開催しております。個々の監査役及び監査等委員の出席状況は次の通りであります。
氏名監査役会出席回数監査等委員会出席回数
岡咲 嘉一全18回中18回-
藤本 節雄全25回中7回-
黒田 克司全25回中25回-
南 惟孝全25回中25回-
清水 厚-全5回中5回
大里 真理子-全5回中5回
中野 智美-全5回中5回
溝上 聡美-全5回中5回

(注)1 岡咲嘉一氏は2021年8月6日に退任されました。
2 藤本節雄氏は2021年9月3日に退任されました。なお、同氏の退任により当社監査役に欠員が生じたため、会社法第346条第1項の規定により2021年11月開催の臨時株主総会まで、藤本節雄氏は、監査役としての権利義務を有しておりました。
3 黒田克司氏、南惟孝氏は2021年11月19日に退任されました。
監査等委員会は、主な検討事項として取締役の職務の執行、事業報告等の適正性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、内部統制システムの実効性等を監視及び検証し、その結果を監査報告として株主に提供しております。当事業年度においては、内部監査部門と連携を図り効率的かつ実効性のある組織的監査の実施に努めること、また各監査等委員にあっては会社の事業内容の十分な理解とリスクの把握に努めることを監査等委員会の監査の基本方針としております。その上で、過年度における会計不祥事、開示すべき内部統制の重要な不備に係る是正・改善、コンプライアンス意識強化の状況を確認すること、また改訂後のコーポレートガバナンスコードを踏まえたコーポレートガバナンス体制、内部管理体制の構築・運用状況を確認することを重点監査項目として監査を実施しております。
監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して、業務執行の状況を的確に把握しております。さらに常勤監査等委員は、内部監査部門及び内部統制部門と定期的に会合をもち、内部監査の結果及びフォローアップ監査の状況の把握、内部統制システムの整備・運用の状況を確認しております。この他、重要な契約書、決裁書類等の閲覧も実施しております。
また、監査等委員会は、会計監査人とも適時に会合をもち連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査部門を独立した組織として、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行うアシュアランス業務、および特定の経営諸活動の支援を行うアドバイザリー業務を行っております。当社では、内部監査部門(専任担当:2名)を設置して子会社も対象として内部監査を実施しております。内部監査の結果は監査報告書として代表取締役宛てに提出され、指摘事項は直接当該部門長へ改善が指示され、当該部門長は監査結果改善報告書をもって改善状況の報告を行う体制を整備しております。さらに、監査報告書は被監査部門等の部門長及び監査等委員会にも回覧されております。
内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報、意見の交換を行うなどして緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人アリア
b. 継続監査期間
2020年9月4日以降
c. 業務を執行した公認会計士
茂木 秀俊
山中 康之
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、会計士試験合格者等1名、その他4名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人アリアより同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査等委員会が評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の選定・評価に関する基準を定めており、当該評価の基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その体制についても整備・運用が行われていると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社38-35-
連結子会社----
38-35-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査等委員会が報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手、または報告を受け、会計監査人の監査計画、過年度監査の実施状況、および報酬見積りの算出根拠等を確認、検討した結果これらについて妥当であると判断し、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。