四半期報告書-第56期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(追加情報)
(連結子会社Uniden America Corporationでの未払Chargebackの見積計上について)
米国の当社連結子会社であるUniden America Corporation(以下、「UAC社」という。)において、前連結会計年度(2020年3月期)の決算作業を実施中に、客先への製品販売後に発生する客先からの請求(以下、「Chargeback」という。Chargebackとは、売上高に応じて決定されるリベートや販売協賛金、配達遅延などの契約条件違反による売掛金の減額、返品に伴う運搬費の負担などであり、主に売上高を減額し、未払費用計上後、売掛金と相殺されるものです。)の未払計上額について、現地監査人から指摘を受け、Chargeback見積額の十分性などについて調査を実施してまいりました。
この調査の結果、UAC社では、前々連結会計年度(2019年3月期)に計上すべきChargeback見積額が不十分であることやその根本原因として内部統制が有効に機能していないこと、また、Chargebackに関する文書の管理不備などの指摘を受けるに至り、前連結会計年度(2020年3月期)の現地監査人との監査契約が解除されました。
当社は、後任の監査人との間で決定した前連結会計年度(2020年3月期)のChargeback見積方法を参考に、前々連結会計年度(2019年3月期)に計上すべきであったChargebackを試算した結果、前々連結会計年度(2019年3月期)の不足額は、概算で124百万円程度と試算しました。
しかし、UAC社では、当該勘定の算定に関する証憑が適切に保管されておらず、遡って検証することが困難であり、当社の算定したChargeback見積額の正確性を十分に検証することができておりません。
この結果、前々連結会計年度(2019年3月期)に計上すべきであったChargebackの不足額の影響は、前連結会計年度(2020年3月期)の第1四半期連結累計期間の損益に含まれております。
当社グループでは、当該状況を速やかに是正するため、UAC社での証憑保管の徹底などの関連業務の改善、ならびに、財務報告の重要性を再度認識させるなどの内部統制の強化を並行して進めてまいります。
(連結子会社Uniden America Corporationでの未払Chargebackの見積計上について)
米国の当社連結子会社であるUniden America Corporation(以下、「UAC社」という。)において、前連結会計年度(2020年3月期)の決算作業を実施中に、客先への製品販売後に発生する客先からの請求(以下、「Chargeback」という。Chargebackとは、売上高に応じて決定されるリベートや販売協賛金、配達遅延などの契約条件違反による売掛金の減額、返品に伴う運搬費の負担などであり、主に売上高を減額し、未払費用計上後、売掛金と相殺されるものです。)の未払計上額について、現地監査人から指摘を受け、Chargeback見積額の十分性などについて調査を実施してまいりました。
この調査の結果、UAC社では、前々連結会計年度(2019年3月期)に計上すべきChargeback見積額が不十分であることやその根本原因として内部統制が有効に機能していないこと、また、Chargebackに関する文書の管理不備などの指摘を受けるに至り、前連結会計年度(2020年3月期)の現地監査人との監査契約が解除されました。
当社は、後任の監査人との間で決定した前連結会計年度(2020年3月期)のChargeback見積方法を参考に、前々連結会計年度(2019年3月期)に計上すべきであったChargebackを試算した結果、前々連結会計年度(2019年3月期)の不足額は、概算で124百万円程度と試算しました。
しかし、UAC社では、当該勘定の算定に関する証憑が適切に保管されておらず、遡って検証することが困難であり、当社の算定したChargeback見積額の正確性を十分に検証することができておりません。
この結果、前々連結会計年度(2019年3月期)に計上すべきであったChargebackの不足額の影響は、前連結会計年度(2020年3月期)の第1四半期連結累計期間の損益に含まれております。
当社グループでは、当該状況を速やかに是正するため、UAC社での証憑保管の徹底などの関連業務の改善、ならびに、財務報告の重要性を再度認識させるなどの内部統制の強化を並行して進めてまいります。