有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
企業がその従業員等に対して権利確定条件が付されている新株予約権を付与する場合に、当該新株予約権の付与に伴い当該従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引について、必要と考えられる会計処理及び開示を明らかにすることを目的として公表されました。
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」の適用による連結財務諸表に与える影響はありません。
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日改正 企業会計基準委員会)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日最終改正 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
(会計処理の見直しを行った主な取扱い)
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結財務諸表に与える影響額について、現時点で評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準適用指針第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
平成34年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額について、現時点で評価中であります。
・「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(企業会計基準適用指針第38号 平成30年3月14日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が保有する仮想通貨及び仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨の会計処理並びに開示に関する当面の取扱いを明らかにするものであります。
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の適用による連結財務諸表に与える影響額について、現時点で評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
(連結損益計算書関係)
※2 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
(連結株主資本等変動計算書関係)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
・「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
企業がその従業員等に対して権利確定条件が付されている新株予約権を付与する場合に、当該新株予約権の付与に伴い当該従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引について、必要と考えられる会計処理及び開示を明らかにすることを目的として公表されました。
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」の適用による連結財務諸表に与える影響はありません。
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日改正 企業会計基準委員会)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日最終改正 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
(会計処理の見直しを行った主な取扱い)
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結財務諸表に与える影響額について、現時点で評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準適用指針第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
平成34年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額について、現時点で評価中であります。
・「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(企業会計基準適用指針第38号 平成30年3月14日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が保有する仮想通貨及び仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨の会計処理並びに開示に関する当面の取扱いを明らかにするものであります。
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の適用による連結財務諸表に与える影響額について、現時点で評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
(連結損益計算書関係)
※2 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
(連結株主資本等変動計算書関係)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)