有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 14:28
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織及び人員
当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役(非常勤)2名の計3名で構成しております。
監査役会議長は山内和臣常勤監査役が務めております。社外監査役の石谷勉氏は弁護士であり、幅広い分野において高い見識を有しております。社外監査役の佐久間善弘氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、毎月取締役会開催前に定例で行うほか、必要に応じて適宜開催しております。当事業年度は、18回開催しました。各監査役の出席状況は、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
山内 和臣18回/18回100%
石谷 勉18回/18回100%
佐久間 善弘18回/18回100%

監査役会においては、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法及び職務分担等の監査計画の策定、監査役会監査報告の作成、常勤監査役の選定、監査役会議長の選任、会計監査人の選解任の決議、監査役選任議案の同意、会計監査人の報酬に関する同意等を行いました。
監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監査しました。監査役3名は、取締役会17回全てに出席し、必要がある時は適宜意見を表明しました。当社及び子会社の監査は、監査役会で決議した監査計画に基づき実施しました。子会社の監査は、常勤監査役と社外監査役の2名体制で実施しております。また、代表取締役、会計監査人とは定期的に意見交換を行いました。
常勤監査役は、経営会議等の重要会議に出席し、審議状況を確認しました。監査役会においては、これらの会議の概要を説明し、社外監査役との情報共有を行いました。また、稟議書等の重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門が実施する社内監査への同席、内部監査部門と経営企画本部担当役員の3者で実施する監査連絡会の出席、監査法人が行う実地棚卸の立会い等を行いました。
② 内部監査の状況
a.組織及び人員
当社の内部監査は、社長直轄の監査部が担当しており、その人員は2名であります。また、「内部監査規定」に基づき、必要に応じて社内の適任者によって支援する体制を確立しております。
b.監査手続
監査手続は、年度初めに監査計画(監査方針、監査の時期、対象部署、方法等)を立案し、これに基づき監査を実施いたします。各監査の終了後は、速やかに監査調書及び監査報告書(対象部署、監査の区分、種類、期間、担当者、結果の意見等)を作成して、社長への報告・決裁・指示を得ることとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
35年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤栄司
指定有限責任社員 業務執行社員 島村 哲
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 21名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針として、会社法第340条第1項各号に定める会計監査人の解任のほか、会計監査人の監査業務の適格性及び職務の執行において、その職責を果たすうえで重要な疑義を抱く事象が生じた場合、または会計監査人の監査体制、品質管理、独立性等を勘案し、会計監査人を変更することが妥当であると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任の議案を株主総会に上程することとしております。
この方針に基づき、監査役会において、監査業務の適格性及び職務の執行状況、会計監査人の監査体制、品質管理、独立性等を勘案し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会において、会計監査人の評価基準に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの品質、監査報酬の妥当性、会社法第340条第1項各号に対する確認等を審議し、総合的に監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社30,00032,000
連結子会社
30,00032,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は、規定等で特に定めておりませんが、監査法人より提示された監査計画及び監査報酬見積資料などを総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務の執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうか検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。