有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業理念、経営理念に基づき、社会に貢献し、医療と環境と産業の分野で、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図り、様々なステークホルダーから信頼される企業グループであり続けることを目指しております。
その実現のために、経営の健全性、透明性を確保するコーポレート・ガバナンスの充実は、重要な経営課題のひとつであると認識しており、今後もコーポレート・ガバナンスの向上に継続的に取り組んでまいります。
[基本方針]
1.株主の権利・平等性の確保
株主の権利と平等性を確保するとともに、適切な権利行使のための環境整備に努めます。
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
リオンの企業理念、経営理念、行動規範に則り、様々なステークホルダーとの信頼関係の維持向上に努めます。
3.適切な情報開示と透明性の確保
法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の情報提供にも主体的に取り組みます。
4.取締役会等の責務
会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るため、取締役会は、その役割・責務を適切に果たすべく取り組みます。
5.株主との対話
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく、株主の皆様との建設的対話に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、会社法並びに会社法施行規則に基づく監査役会設置会社であります。社外監査役2名を含む監査役会による監査体制が、経営監視機能として有効であると判断しております。
取締役会は、当社の規模を鑑み機動性を重視し、独立社外取締役4名を含む8名の体制をとっております。取締役会は月1回の定例取締役会の他に、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する原則事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。また、迅速な意思決定と正確な情報把握のため、随時に取締役による会合を持つこととしております。
さらに、取締役会への付議事項の事前審議及び取締役会の決定した基本方針に基づき、その業務執行方針・計画・重要な業務の実施等に関する協議機関として、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員で構成される経営会議を定期的に開催し、取締役会の機能を補完しております。
社内取締役と社内監査役の候補者は、過去の業績とマネジメント能力を中心に選任しております。社外取締役と社外監査役の候補者は、広い見識または深い専門性を中心に、それぞれ選任しております。
なお、独立役員(社外取締役及び社外監査役)の候補者選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすとともに、当社の経営に対して率直かつ建設的に助言し監督できる高い見識と豊かな経験を有することを条件としております。なお、現在社外取締役4名、社外監査役2名を独立役員として届け出ております。
取締役候補者は、取締役会にて承認を得た上で、株主総会の決議により、取締役として選任しております。監査役候補者は、監査役会の同意を得た上で、取締役会にて承認し、株主総会の決議により、監査役として選任しております。
当社は、当社及び子会社の業務の適正を確保するため、「内部統制に係る基本方針」を制定し、当社グループ全体への継続的な教育と適正な監査を行っております。
さらに、当社で製造販売している製品の多くが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」や「計量法」等による法的規制の対象であることから、品質マネジメントシステムを核とした法令順守体制と品質管理体制をとっております。
なお、当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
また、当社は取締役及び監査役の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役及び監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。保険料は当社が9割、各被保険者がそれぞれ1割を負担しております。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、会社規模及び事業内容等の観点から、上記の企業統治体制のもとで迅速な意思決定と的確な職務執行を行っており、会計監査人及び監査部と連携した監査役会の経営監視体制も十分機能していると考えているため、本体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を模式図に示すと下記のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制に係る基本方針
当社は、「すべての行動を通して人へ社会へ世界へ貢献する」を企業理念とし、医療と環境と産業の分野で、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。その実現のため、当社及び子会社の業務が、法令順守、業務の有効性・効率性、リスク管理の各側面から適正に運用されるよう、内部統制に係る基本方針を定め、継続的に取り組んでまいります。
コンプライアンス体制
(a) 当社は、当社事業に関連する法令のみならず、社内規定や社会規範も含めた法令等の順守について規定を定め、その重要性について当社及び子会社の取締役・使用人に対し、繰り返し教育し周知することにより、コンプライアンス体制を維持・推進する。
(b) 内部通報制度を活用し、法令違反等の発生を速やかに把握し、適切に対応する。
(c) 反社会的勢力・団体との一切の関係を排除する旨を定めた行動規範及び規定により、不当要求等を拒絶する体制を維持する。
取締役の職務に関する事項
(a) 当社は、事業部制及び執行役員制度を導入し、可能な限りの業務執行を委任することにより、取締役の職務の効率化を図る。
(b) 取締役の職務に係る情報・文書は、取締役会規則及び文書取扱いに係る規定に基づき適切に作成し、取締役及び監査役が確実かつ速やかに検索・閲覧できるよう保存、管理する。
リスク管理体制
(a) 当社は、当社及び子会社における危機をあらかじめ回避するとともに、万一危機が発生した場合にもその被害を最小限に抑制することを目的としたリスク管理に関する規定を制定し、リスク管理体制を維持・運用する。
(b) 当社経営企画本部担当役員をリスク管理に係る推進責任者、部門長及び子会社の社長をリスク管理者として定め、業務プロセス毎のリスク管理の指導、監督、統制を行うとともに、リスク管理に係る諸規定に基づき、予測されるリスクに対して適切な対応を行う。
子会社管理体制
(a) 当社は、子会社の管理に係る規定を定め、子会社の権限を明確化することにより、子会社の取締役の職務の効率化を図るとともに、当該子会社の情報が迅速かつ的確に報告される体制を維持する。
(b) 当社常勤役員と子会社の社長を構成員としたグループ戦略会議を定期的に開催し、当社の企業理念、経営理念、行動規範、中期経営計画等を共有する。
監査役の職務に関する事項
(a) 当社は、監査役会の要請に応じて監査役の職務を補助する使用人を置き、必要な調査・情報収集権限を付与するとともに、その人事については監査役会に事前の同意を得るなど、取締役からの独立性を確保する。
(b) 当社及び子会社の取締役・使用人は、業務又は事業の業績に重大な影響を及ぼす事項について当社監査役に随時報告するとともに、法令違反等については、内部通報制度を適切に利用することにより直ちに報告する。当社は、報告したことを理由として報告者を不利に取り扱うことを禁止する。
(c) 当社は、監査役会の職務の執行において発生した費用については、内容を精査の上、適切に処理する。
(d) 当社は、監査役が経営会議その他の重要な会議に出席し意見を述べることができることとし、取締役、監査部門、会計監査人及び子会社の取締役等との意見交換の機会を設けるなど、監査役の監査が実効的に行われる体制を確保する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、様々な事業運営上のリスクについて「リスク管理規定」を制定し、事業活動の遂行に係るリスク管理については、法令順守に係るリスク、財務報告の信頼性に係るリスク、商品の品質保持に係るリスク、情報セキュリティに係るリスク等に細分化のうえ、それぞれのリスクについて識別・分類・分析して、それらの対応策を随時に検討・評価しております。その中で、専門的、法律的判断を必要とする事項につきましては、案件に応じて、弁護士もしくはコンサルタント等のアドバイスを受けております。なお、重要なリスクに関する事項は、リスク管理責任者(社長)が取締役会に報告することとしております。
また、企業の社会的責任並びに企業価値の向上のためには、広義のコンプライアンスの徹底が不可欠であるとの認識に基づき、企業理念を実現すべく行動規範を制定するとともに、「法令・社内標準等順守規定」を策定し、全従業者がこれらの定めに従い、企業理念の実現に向けて行動することとしております。
c.取締役の定数及び選解任の決議要件等に係る定款の定め
当社の定款に定めのある事項は以下のとおりであります。
取締役の定数
当社は、取締役の員数を13名以内とする旨を定款に定めております。なお、取締役の資格制限についての特別な定めはありません。
取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社が定款に定める取締役会で決議することができる株主総会決議事項は以下のとおりであります。
(a) 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
(c) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
d.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業理念、経営理念に基づき、社会に貢献し、医療と環境と産業の分野で、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図り、様々なステークホルダーから信頼される企業グループであり続けることを目指しております。
その実現のために、経営の健全性、透明性を確保するコーポレート・ガバナンスの充実は、重要な経営課題のひとつであると認識しており、今後もコーポレート・ガバナンスの向上に継続的に取り組んでまいります。
[基本方針]
1.株主の権利・平等性の確保
株主の権利と平等性を確保するとともに、適切な権利行使のための環境整備に努めます。
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
リオンの企業理念、経営理念、行動規範に則り、様々なステークホルダーとの信頼関係の維持向上に努めます。
3.適切な情報開示と透明性の確保
法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の情報提供にも主体的に取り組みます。
4.取締役会等の責務
会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るため、取締役会は、その役割・責務を適切に果たすべく取り組みます。
5.株主との対話
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく、株主の皆様との建設的対話に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、会社法並びに会社法施行規則に基づく監査役会設置会社であります。社外監査役2名を含む監査役会による監査体制が、経営監視機能として有効であると判断しております。
取締役会は、当社の規模を鑑み機動性を重視し、独立社外取締役4名を含む8名の体制をとっております。取締役会は月1回の定例取締役会の他に、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する原則事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。また、迅速な意思決定と正確な情報把握のため、随時に取締役による会合を持つこととしております。
さらに、取締役会への付議事項の事前審議及び取締役会の決定した基本方針に基づき、その業務執行方針・計画・重要な業務の実施等に関する協議機関として、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員で構成される経営会議を定期的に開催し、取締役会の機能を補完しております。
社内取締役と社内監査役の候補者は、過去の業績とマネジメント能力を中心に選任しております。社外取締役と社外監査役の候補者は、広い見識または深い専門性を中心に、それぞれ選任しております。
なお、独立役員(社外取締役及び社外監査役)の候補者選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすとともに、当社の経営に対して率直かつ建設的に助言し監督できる高い見識と豊かな経験を有することを条件としております。なお、現在社外取締役4名、社外監査役2名を独立役員として届け出ております。
取締役候補者は、取締役会にて承認を得た上で、株主総会の決議により、取締役として選任しております。監査役候補者は、監査役会の同意を得た上で、取締役会にて承認し、株主総会の決議により、監査役として選任しております。
当社は、当社及び子会社の業務の適正を確保するため、「内部統制に係る基本方針」を制定し、当社グループ全体への継続的な教育と適正な監査を行っております。
さらに、当社で製造販売している製品の多くが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」や「計量法」等による法的規制の対象であることから、品質マネジメントシステムを核とした法令順守体制と品質管理体制をとっております。
なお、当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
また、当社は取締役及び監査役の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役及び監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。保険料は当社が9割、各被保険者がそれぞれ1割を負担しております。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、会社規模及び事業内容等の観点から、上記の企業統治体制のもとで迅速な意思決定と的確な職務執行を行っており、会計監査人及び監査部と連携した監査役会の経営監視体制も十分機能していると考えているため、本体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を模式図に示すと下記のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制に係る基本方針
当社は、「すべての行動を通して人へ社会へ世界へ貢献する」を企業理念とし、医療と環境と産業の分野で、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。その実現のため、当社及び子会社の業務が、法令順守、業務の有効性・効率性、リスク管理の各側面から適正に運用されるよう、内部統制に係る基本方針を定め、継続的に取り組んでまいります。
コンプライアンス体制
(a) 当社は、当社事業に関連する法令のみならず、社内規定や社会規範も含めた法令等の順守について規定を定め、その重要性について当社及び子会社の取締役・使用人に対し、繰り返し教育し周知することにより、コンプライアンス体制を維持・推進する。
(b) 内部通報制度を活用し、法令違反等の発生を速やかに把握し、適切に対応する。
(c) 反社会的勢力・団体との一切の関係を排除する旨を定めた行動規範及び規定により、不当要求等を拒絶する体制を維持する。
取締役の職務に関する事項
(a) 当社は、事業部制及び執行役員制度を導入し、可能な限りの業務執行を委任することにより、取締役の職務の効率化を図る。
(b) 取締役の職務に係る情報・文書は、取締役会規則及び文書取扱いに係る規定に基づき適切に作成し、取締役及び監査役が確実かつ速やかに検索・閲覧できるよう保存、管理する。
リスク管理体制
(a) 当社は、当社及び子会社における危機をあらかじめ回避するとともに、万一危機が発生した場合にもその被害を最小限に抑制することを目的としたリスク管理に関する規定を制定し、リスク管理体制を維持・運用する。
(b) 当社経営企画本部担当役員をリスク管理に係る推進責任者、部門長及び子会社の社長をリスク管理者として定め、業務プロセス毎のリスク管理の指導、監督、統制を行うとともに、リスク管理に係る諸規定に基づき、予測されるリスクに対して適切な対応を行う。
子会社管理体制
(a) 当社は、子会社の管理に係る規定を定め、子会社の権限を明確化することにより、子会社の取締役の職務の効率化を図るとともに、当該子会社の情報が迅速かつ的確に報告される体制を維持する。
(b) 当社常勤役員と子会社の社長を構成員としたグループ戦略会議を定期的に開催し、当社の企業理念、経営理念、行動規範、中期経営計画等を共有する。
監査役の職務に関する事項
(a) 当社は、監査役会の要請に応じて監査役の職務を補助する使用人を置き、必要な調査・情報収集権限を付与するとともに、その人事については監査役会に事前の同意を得るなど、取締役からの独立性を確保する。
(b) 当社及び子会社の取締役・使用人は、業務又は事業の業績に重大な影響を及ぼす事項について当社監査役に随時報告するとともに、法令違反等については、内部通報制度を適切に利用することにより直ちに報告する。当社は、報告したことを理由として報告者を不利に取り扱うことを禁止する。
(c) 当社は、監査役会の職務の執行において発生した費用については、内容を精査の上、適切に処理する。
(d) 当社は、監査役が経営会議その他の重要な会議に出席し意見を述べることができることとし、取締役、監査部門、会計監査人及び子会社の取締役等との意見交換の機会を設けるなど、監査役の監査が実効的に行われる体制を確保する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、様々な事業運営上のリスクについて「リスク管理規定」を制定し、事業活動の遂行に係るリスク管理については、法令順守に係るリスク、財務報告の信頼性に係るリスク、商品の品質保持に係るリスク、情報セキュリティに係るリスク等に細分化のうえ、それぞれのリスクについて識別・分類・分析して、それらの対応策を随時に検討・評価しております。その中で、専門的、法律的判断を必要とする事項につきましては、案件に応じて、弁護士もしくはコンサルタント等のアドバイスを受けております。なお、重要なリスクに関する事項は、リスク管理責任者(社長)が取締役会に報告することとしております。
また、企業の社会的責任並びに企業価値の向上のためには、広義のコンプライアンスの徹底が不可欠であるとの認識に基づき、企業理念を実現すべく行動規範を制定するとともに、「法令・社内標準等順守規定」を策定し、全従業者がこれらの定めに従い、企業理念の実現に向けて行動することとしております。
c.取締役の定数及び選解任の決議要件等に係る定款の定め
当社の定款に定めのある事項は以下のとおりであります。
取締役の定数
当社は、取締役の員数を13名以内とする旨を定款に定めております。なお、取締役の資格制限についての特別な定めはありません。
取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社が定款に定める取締役会で決議することができる株主総会決議事項は以下のとおりであります。
(a) 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
(c) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
d.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。