四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/05 10:39
【資料】
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【項目】
35項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる、主な変更は以下のとおりであります。
・従来は売上原価、販売費及び一般管理費として計上していた一部の費用、及び営業外費用に計上していた売上割引について、第1四半期連結会計期間より顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。
・工事契約に関して、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたところ、収益認識会計基準の適用により、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。ただし、工期がごく短い工事については、完全に履行義務を充足する据付が完了した時点で収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は20百万円増加し、売上原価は46百万円増加し、営業損失は9百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ34百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は7百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。