有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定する権限を有しております。
取締役会は代表取締役2名に取締役の報酬額の決定を委任しており、取締役会から一任決議を受けた代表取締役2名は、個人及び会社業績等を含め総合的に評価を行い相互に評価を確認の上、報酬額を決定しております。
なお監査役の報酬額は株主総会で承認された報酬額の範囲内で監査役間の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月25日開催の取締役会において、株主総会の決議により承認を受けた報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定することを代表取締役2名に委任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の額は2019年6月25日開催の第55期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額24百万円以内)なお使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決議されております。決議時の取締役の員数は7名、うち2名が社外取締役であります。
2 監査役の報酬等の額は1990年5月31日開催の第26期定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。決議時の監査役の員数は2名であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定する権限を有しております。
取締役会は代表取締役2名に取締役の報酬額の決定を委任しており、取締役会から一任決議を受けた代表取締役2名は、個人及び会社業績等を含め総合的に評価を行い相互に評価を確認の上、報酬額を決定しております。
なお監査役の報酬額は株主総会で承認された報酬額の範囲内で監査役間の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月25日開催の取締役会において、株主総会の決議により承認を受けた報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定することを代表取締役2名に委任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる役員の員数 (人) |
| 固定報酬(千円) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 115,884 | 115,884 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,208 | 8,208 | 1 |
| 社外役員 | 13,710 | 13,710 | 4 |
(注)1 取締役の報酬等の額は2019年6月25日開催の第55期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額24百万円以内)なお使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決議されております。決議時の取締役の員数は7名、うち2名が社外取締役であります。
2 監査役の報酬等の額は1990年5月31日開催の第26期定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。決議時の監査役の員数は2名であります。