臨時報告書

【提出】
2019/03/26 9:11
【資料】
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提出理由

当社は、平成30年12月27日午後3時、破産手続開始の申立てを行ったので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号の規定に基づき、本書を提出する。

破産手続開始の申立て等

(1)当該破産手続開始の申立て等を行った者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 イーター電機工業株式会社
住所 東京都大田区本羽田二丁目16番10号
代表者の氏名 髙橋 洋
(2)当該破産手続開始の申立て等を行った年月日
平成30年12月27日
(3)当該破産手続開始の申立て等に至った経緯
当社は、昭和54年の設立以降、スイッチング電源の開発等を行い、順調に業容を拡大していき、平成16年にはジャスダック証券取引所への上場を果たしたものの、平成20年8月のリーマンショックを原因とした世界的な景気後退により、平成21年3月期以降、売上が落ち込むこととなった。人件費削減を中心としたコスト削減に取り組み、一定程度の経営改善を達成したものの、有利子負債の負担が大きく、遂には、平成28年7月、二期連続の債務超過を理由に上場廃止に至った。そして、その後も経営改善の目途が立たず、平成30年12月25日に第1回目の手形不渡りを出すこととなってしまい、第2回目以降の手形の支払を行う見込みもなかったため、今般、事業継続を断念し、破産手続開始の申立てをするに至った。
(4)当該破産手続開始の申立て等の内容
申立日 平成30年12月27日(破産手続開始決定日:同日)
申立裁判所 東京地方裁判所(事件番号:平成30年(フ)9797号)
申立代理人 東京都港区西新橋3-4-2 SSビル3階
清水・新垣法律事務所 弁護士 清水 夏子
同 新垣 卓也
東京都中央区京橋2-8-4 オックスフォードビル6階601
髙石哲法律事務所 弁護士 髙石 哲
破産管財人 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所 弁護士 荒井 正児