有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 839,043千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 705,233千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度中に売却したその他有価証券はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
3.減損処理を行った有価証券
時価のある有価証券の減損処理にあたっては、取得原価に比べて時価が50%以上下落している場合、又は、30%程度以上下落し、かつ、その発行体が3期連続の赤字決算もしくは債務超過となった場合に減損処理をすることとしております。
また、非上場株式については、その実質価額が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合に減損処理をすることとしております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 13,703 | 9,612 | 4,090 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 13,703 | 9,612 | 4,090 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 961 | 1,360 | △399 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 961 | 1,360 | △399 | |
| 合計 | 14,664 | 10,972 | 3,691 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 839,043千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 12,846 | 9,612 | 3,233 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | ||||
| ② 社債 | ||||
| ③ その他 | ||||
| (3)その他 | ||||
| 小計 | 12,846 | 9,612 | 3,233 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 1,223 | 1,360 | △136 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | ||||
| ② 社債 | ||||
| ③ その他 | ||||
| (3)その他 | ||||
| 小計 | 1,223 | 1,360 | △136 | |
| 合計 | 14,069 | 10,972 | 3,096 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 705,233千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度中に売却したその他有価証券はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| (1) 株式 | 54,000 | - | 110,836 |
| (2) 債権 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 54,000 | - | 110,836 |
3.減損処理を行った有価証券
時価のある有価証券の減損処理にあたっては、取得原価に比べて時価が50%以上下落している場合、又は、30%程度以上下落し、かつ、その発行体が3期連続の赤字決算もしくは債務超過となった場合に減損処理をすることとしております。
また、非上場株式については、その実質価額が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合に減損処理をすることとしております。