当期純利益又は当期純損失(△)
連結
- 2013年3月31日
- -98億6900万
- 2014年3月31日
- -74億
個別
- 2013年3月31日
- 124億5200万
- 2014年3月31日
- -100億9900万
有報情報
- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
- 当連結会計年度における四半期情報等2019/03/28 9:58
(累計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 当連結会計年度 売上高(百万円) 50,456 119,512 184,582 233,802 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期(当期)純損失(△)(百万円) △245 △638 782 △6,294 四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△)(百万円) △315 △962 399 △7,400 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円) △9.24 △28.22 11.71 △216.89
タックスヘイブン対策税制について(会計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)(円) △9.24 △18.98 39.93 △228.60
(1) 当社は、平成17年6月28日及び平成20年6月16日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、それぞれ平成14年3月期から平成16年3月期及び平成17年3月期から平成19年3月期の各3年間について当社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。当社は、この更正処分を不服として、平成18年7月25日及び平成20年8月6日、大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、平成20年7月3日及び平成21年7月23日、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしました。また、平成18年11月16日及び平成20年11月14日、大阪地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起し、平成20年11月26日より併合して審理が行われ、平成23年6月24日、当社の請求を棄却する判決がなされました。当社は、この判決内容に承服できないことから、平成23年7月7日、大阪高等裁判所に控訴し、平成24年7月20日、当社の請求を棄却する旨の判決を受けました。当社は、この判決内容に承服できないことから、平成24年8月1日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てをいたしましたが、平成25年12月12日に最高裁判所より同年12月11日付で、本件申立てを棄却する旨の決定通知を受領いたしました。 - #2 業績等の概要
- このような状況下、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の当連結会計年度の売上高は233,802百万円(前期比22.4%増)となりました。2019/03/28 9:58
利益面につきましては、北米、メキシコにおけるPHILIPSブランドの液晶テレビ、オーディオアクセサリー製品等の採算悪化を主因とし、営業損失は6,071百万円(前期は6,568百万円の営業損失)、経常損失は2,908百万円(前期は1,681百万円の経常損失)、当期純損失は7,400百万円(前期は9,869百万円の当期純損失)となりました。
所在地別セグメントの状況は次のとおりであります。 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2019/03/28 9:58
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前事業年度(平成25年3月31日) 当事業年度(平成26年3月31日) 法定実効税率 38.0% 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 (調整)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2019/03/28 9:58
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前連結会計年度(平成25年3月31日) 当連結会計年度(平成26年3月31日) 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。 - #5 表示方法の変更、財務諸表(連結)
- ・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。2019/03/28 9:58
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。 - #6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- このような状況下、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の当連結会計年度の売上高は233,802百万円(前期比22.4%増)となりました。2019/03/28 9:58
利益面につきましては、北米、メキシコにおけるPHILIPSブランドの液晶テレビ、オーディオアクセサリー製品等の採算悪化を主因とし、営業損失は6,071百万円(前期は6,568百万円の営業損失)、経常損失は2,908百万円(前期は1,681百万円の経常損失)、当期純損失は7,400百万円(前期は9,869百万円の当期純損失)となりました。
(3)キャッシュ・フローの分析 - #7 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (自 平成25年4月1日2019/03/28 9:58
至 平成26年3月31日) (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。