新株予約権
連結
- 2013年3月31日
- 1億2200万
- 2014年3月31日 +8.2%
- 1億3200万
個別
- 2013年3月31日
- 1億2200万
- 2014年3月31日 +8.2%
- 1億3200万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく株主総会の特別決議によるストックオプション制度2019/03/28 9:58
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。決議年月日 平成17年6月23日 付与対象者の区分及び人数(名) ① 当社及び関係会社の取締役、執行役、執行役員、従業員② 当社及び関係会社の顧問(当社又は関係会社と契約を締結している顧問)③ 当社及び関係会社の社外コンサルタント及び社外研究者人数は新株予約権発行の取締役会決議による。 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 株式の数(株) 360,000株を上限とする。 (注)1. 新株予約権の行使時の払込金額(円) 12,369 (注)2.3. 新株予約権の行使期間 平成19年8月1日から平成26年7月31日まで(ただし、行使期間の最終日が会社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。) 新株予約権の行使の条件 ・新株予約権行使時における条件① 当社もしくは関係会社の取締役、執行役、執行役員、監査役、従業員又は当社もしくは関係会社と締結した顧問契約による顧問のいずれかであること。② 当社又は関係会社と締結した顧問契約による顧問であること。③ 当社又は関係会社と締結した契約による社外コンサルタント及び社外研究者のいずれかであること。・その他の細目については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した契約に定めるところによる。 新株予約権の譲渡に関する事項 ・新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項 - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 -
なお、係る調整は当該時点において、対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとします。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- ②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2019/03/28 9:58
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 - #3 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2019/03/28 9:58
- #4 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2019/03/28 9:58
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく新株予約権 - #5 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2019/03/28 9:58
(注)3.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。前連結会計年度(平成25年3月31日) 当連結会計年度(平成26年3月31日) 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 1,295 1,175 (うち新株予約権(百万円)) (122) (132) (うち少数株主持分(百万円)) (1,173) (1,042)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 期中平均株式数(千株) 34,119 34,119 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 新株予約権4種類(新株予約権の数10,623個)を除いております。なお、詳細は「新株予約権等の状況」に記載しております。 新株予約権2種類(新株予約権の6,572個)を除いております。なお、詳細は「新株予約権等の状況」に記載しております。