有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
4.財務制限条項
前連結会計年度(平成28年3月31日)
借入金のうち、シンジケートローン契約(当連結会計年度末の残高5,634百万円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。
(条項)
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を1,000億円以上に維持する。
(2) 2015年3月決算期以降の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失とならないようにする。
(3) 2015年3月決算期以降の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにする。
当連結会計年度末において、当該財務制限条項に抵触しております。
上記の他、貸出コミットメント契約には、財務制限条項が付されております。
(条項)
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を1,000億円以上に維持する。
(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を650億円以上に維持する。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期営業損益又は経常損益のいずれか又は両方が損失とならないようにする。
当連結会計年度末において、当該財務制限条項に抵触しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。当連結会計年度末において、シンジケートローン契約に基づく借入金を全額繰上返済しております。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
借入金のうち、シンジケートローン契約(当連結会計年度末の残高5,634百万円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。
(条項)
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を1,000億円以上に維持する。
(2) 2015年3月決算期以降の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失とならないようにする。
(3) 2015年3月決算期以降の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにする。
当連結会計年度末において、当該財務制限条項に抵触しております。
上記の他、貸出コミットメント契約には、財務制限条項が付されております。
(条項)
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を1,000億円以上に維持する。
(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を650億円以上に維持する。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期営業損益又は経常損益のいずれか又は両方が損失とならないようにする。
当連結会計年度末において、当該財務制限条項に抵触しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。当連結会計年度末において、シンジケートローン契約に基づく借入金を全額繰上返済しております。