有価証券報告書-第33期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.「単元未満株式の状況」には、自己株式が56株含まれております。
2.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
| (2026年3月31日現在) | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 3 | 18 | 48 | 25 | 127 | 19,409 | 19,630 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 819 | 61,955 | 6,572 | 32,076 | 6,646 | 646,767 | 754,835 | 11,800 |
| 所有株式数の 割合(%) | - | 0.11 | 8.21 | 0.87 | 4.25 | 0.88 | 85.68 | 100 | - |
(注)1.「単元未満株式の状況」には、自己株式が56株含まれております。
2.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 90,000,000 |
| 計 | 90,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 75,495,300 | 78,695,300 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 75,495,300 | 78,695,300 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
① 第11回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が2039年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2039年7月12日から2040年7月11日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
② 第12回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が2040年7月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2040年7月15日から2041年7月14日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
③ 第13回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権の行使条件等については、取締役会において定める。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が2043年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043年7月12日から2044年7月11日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
① 第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年7月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 140 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 14,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1個当たり 100 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年7月12日から 2040年7月11日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 985 資本組入額 493 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が2039年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2039年7月12日から2040年7月11日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
② 第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年7月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 120 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1個当たり 100 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年7月15日から 2041年7月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 666 資本組入額 333 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が2040年7月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2040年7月15日から2041年7月14日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
③ 第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年7月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 624 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 62,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1個当たり 100 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年7月12日から 2044年7月11日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 315 資本組入額 158 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権の行使条件等については、取締役会において定める。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が2043年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043年7月12日から2044年7月11日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第18回新株予約権
第18回新株予約権
| 中間会計期間 (2025年10月1日から 2026年3月31日まで) | 第33期 (2025年4月1日から2026年3月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使条件付新株予約権の数(個) | 52,300 | 288,000 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 5,230,000 | 28,800,000 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 47 | 49 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 244 | 1,425 |
| 当該期間の末日における権利行使をされた当該行使価額修正条項付新株予約権等の数の累計(個) | - | 288,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の交付株式数(株) | - | 28,800,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 49 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の資金調達額(百万円) | - | 1,425 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
2.第15回新株予約権の行使による増加であります。
3.第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
4.第17回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
5.第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
6.2026年4月1日から2026年6月24日までの間に、第18回新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,200,000株、資本金が57,828千円及び資本準備金が57,828千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高 (千円) |
| 2022年2月22日(注)1 | 2,000 | 5,677,300 | 194 | 1,682,117 | 194 | 116,458 |
| 2022年3月3日(注)1 | 2,000 | 5,679,300 | 200 | 1,682,317 | 200 | 116,658 |
| 2022年3月17日(注)1 | 70,000 | 5,749,300 | 6,454 | 1,688,771 | 6,454 | 123,112 |
| 2022年4月1日~ 2022年4月30日 (注)1 | 1,326,000 | 7,075,300 | 150,478 | 1,839,250 | 150,478 | 273,591 |
| 2022年5月16日~ 2023年3月1日 (注)2 | 15,620,000 | 22,695,300 | 390,578 | 2,229,828 | 390,578 | 664,169 |
| 2023年3月24日(注)3 | 1,000,000 | 23,695,300 | 29,060 | 2,258,888 | 29,060 | 693,229 |
| 2023年4月3日~ 2024年3月5日 (注)3 | 15,000,000 | 38,695,300 | 361,264 | 2,620,151 | 361,264 | 1,054,492 |
| 2024年3月26日 (注)4 | 4,000,000 | 42,695,300 | 168,120 | 2,788,271 | 168,120 | 1,222,612 |
| 2024年4月5日~ 2024年4月11日 (注)4 | 4,000,000 | 46,695,300 | 170,817 | 2,959,088 | 170,817 | 1,393,429 |
| 2025年4月16日~ 2026年3月25日(注)5 | 28,800,000 | 75,495,300 | 713,793 | 3,672,881 | 713,793 | 2,107,221 |
(注)1.第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
2.第15回新株予約権の行使による増加であります。
3.第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
4.第17回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
5.第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。
6.2026年4月1日から2026年6月24日までの間に、第18回新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,200,000株、資本金が57,828千円及び資本準備金が57,828千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が保有している当社株式31,600株を含めて表示しております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)が含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式56株が含まれております。
| (2026年3月31日現在) | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 75,483,500 | 754,835 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 11,800 | - | - |
| 発行済株式総数 | 75,495,300 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 754,835 | - | |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が保有している当社株式31,600株を含めて表示しております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)が含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式56株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
当社は、株式給付信託(J-ESOP)を導入しており、信託財産として株式会社日本カストディ銀行が当社株式31,600株を保有しています。当該株式につきましては、連結財務諸表においては会計処理基準に基づき自己株式として計上しておりますが、前記「① 発行済株式」においては、会社法に規定する自己株式に該当せず議決権も留保されているため、「完全議決権株式(その他)」に含めており、「議決権制限株式(自己株式等)」または「完全議決権株式(自己株式等)」には含めていません。従いまして、該当事項はありません。
当社は、株式給付信託(J-ESOP)を導入しており、信託財産として株式会社日本カストディ銀行が当社株式31,600株を保有しています。当該株式につきましては、連結財務諸表においては会計処理基準に基づき自己株式として計上しておりますが、前記「① 発行済株式」においては、会社法に規定する自己株式に該当せず議決権も留保されているため、「完全議決権株式(その他)」に含めており、「議決権制限株式(自己株式等)」または「完全議決権株式(自己株式等)」には含めていません。従いまして、該当事項はありません。