臨時報告書

【提出】
2019/03/14 15:30
【資料】
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提出理由

当社は、2019年3月14日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項および第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
東邦監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2019年6月22日(第26期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月16日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2019年6月22日開催予定の第26期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
監査役会は、毎期、会計監査人の評価・選定基準に照らして、会計監査人の選定について検討しております。今
般、現任の会計監査人から、監査費用に関して作業単価の引き上げの打診と、監査工数の提示を受け、監査役会として、当社の事業規模に適した監査費用の相当性について、他の監査法人とも比較検討を行いました。
その結果、東邦監査法人が当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、経済性および監査品質の確保、監査計画および監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以 上