有価証券報告書-第28期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法規制や社内規則を遵守し企業として常に健全であり続けることとともに、「株主、顧客、従業員、社会の信頼性と貢献度の増大化」を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
取締役会は、代表取締役社長 菅原司が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 ジョン・デイル、取締役 長谷川渉及び社外取締役 石井洋一、社外取締役 石田正の2名を含む取締役5名で構成しております。取締役会は当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行等、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。当社は、経営に関する最高の意思決定機関として、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、グループ全般に係る経営戦略、事業案件等につき付議・報告等を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役 山室武、社外監査役 木下直樹、社外監査役 大田研一の3名で監査役会を構成しております。監査役会により策定された監査方針及び監査計画に基づき、各監査役が取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財務の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。
その他の業務執行に関わる会議体としてのゼネラルマネージャー会議は、代表取締役社長菅原司が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 ジョン・デイル、取締役 長谷川渉、常勤監査役 山室武、ゼネラルマネージャー等により構成されております。原則として週1回開催し、経営全般の重要事項を審議し、部門活動の総合調整と業務執行の意思統一を図ることを目的としております。
(会社の機関・内部統制の関係図)
(2021年6月28日現在)

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、機動性の確保を重要視しております。そのなかで各取締役が業務執行状況を相互に監視し、また高い頻度で取締役会を開催(12回:2021年3月期)することにより、積極的に社外取締役の監督及び監査役の監視を受けることとしております。社外取締役による監督に加え、外部監査機能としての社外監査役による業務監査、会計監査人による会計監査を行っており、経営の監視機能の面では客観的に機能しているものと思料されるため現体制を取っております。なお、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
1. 当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑴ 会社理念及び経営方針を具現化するため、法令及び定款を尊重し公明正大に行動することを定めた行動宣言を制定し、その周知徹底を継続的に行い、法令、定款、社内規則及び社会通念等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項に関する理解を深め、コンプライアンス違反を未然に防止しています。
⑵ 財務報告の信頼性を確保するため、財務に係る業務のプロセスを整備し、運用状況の評価を通して、当該業務のさらなる改善を図る体制を確保しています。
⑶ 公益通報者保護規程を定め、コンプライアンスに関する事前相談窓口を設置しています。
⑷ 反社会的勢力との関係を遮断するため、地域の企業防衛対策協議会に加盟し、積極的に関連情報を収集するとともに、弁護士や警察等の外部専門機関とも連携しています。
2. 当社の取締役の業務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報は、法令のほか文書情報管理規程に基づいて保存及び管理しています。
3. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⑴ 当社及び子会社から成る当社グループ全体のリスクの把握、評価、対応方針及び具体的対応を実施するため、当社社長直属の組織としてリスク管理委員会を設置しています。
⑵ リスク管理委員会は、規程等に基づきリスク管理を行い、個々のリスクはそれぞれ担当部門あるいは子会社で対応させ、また複数部門あるいは子会社での対応が必要となるリスクについては対応責任部門あるいは子会社を決定し、リスクを管理する体制を明確化しています。
4. 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑴ 各年度ごとに将来の事業環境を見据えた当社グループ全体の目標を定めることにより、各部門あるいは子会社が当該年度に実施すべき具体的な施策を効率的に策定しています。
⑵ 当社においては組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等に、子会社においてはBy-Laws, Schedule of Authority等に基づく適正な業務と権限の配分、及びその他の規則に基づく明快な意思決定プロセスを通して、職務の執行が効率的に行われる体制を確保しています。
5. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要事項について、定期的に当社へ報告を行うことを義務付けています。
6. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合は、必要とする期間と人数を確認のうえ、適任者を推薦、監査役会の事前の同意を得て、当該社員を選任します。
7. 監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき社員を選任した場合は、当該社員の人事異動、人事評価及び懲戒について、監査役会の事前の同意を得ることとします。
8. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき社員を選任した場合において、監査役が求めた時は当該社員は専ら監査役の指揮命令に服することとします。
9. 当社及び当社子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、当該報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
公益通報者保護規程を定め、当社及び子会社の取締役及び社員等は、会社に重大な損失を与える事項が発生または発生するおそれがある時、違法または不正な行為を発見した時は所定の窓口へ通報することとし、通報を受けた窓口は監査役に報告することとしています。また、当該報告をしたことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないこととしています。
10. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした時は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた時を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとします。
11. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会、ゼネラルマネージャー会議及び経営会議に出席し、取締役の職務の執行あるいは各部門・子会社の業務の遂行状況及び解決すべき課題について報告を受けるほか、リスク管理委員会に出席し、内部統制の整備と運用ならびに経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項について報告を受ける体制を確保しています。
(2) 監査役は、代表取締役、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、適切な意思疎通と連携により、効率的な監査業務を行っています。
12. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度におきましては、個人及び組織のコンプライアンス意識の向上を図るため、全役職員を対象としたコンプライアンス意識向上セミナーを1回開催いたしました。また、業務の適正を確保するために定めた行動宣言の熟読を全役職員に求め、その精神を尊重し、公明正大に行動する旨の確約書を徴求しております。
ニ.責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者は各取締役及び各監査役であります。
③ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
④ 取締役の選解任
当社は、取締役会の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行のためであります。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除できる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な利益還元のためであります。
⑧ 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法規制や社内規則を遵守し企業として常に健全であり続けることとともに、「株主、顧客、従業員、社会の信頼性と貢献度の増大化」を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
取締役会は、代表取締役社長 菅原司が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 ジョン・デイル、取締役 長谷川渉及び社外取締役 石井洋一、社外取締役 石田正の2名を含む取締役5名で構成しております。取締役会は当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行等、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。当社は、経営に関する最高の意思決定機関として、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、グループ全般に係る経営戦略、事業案件等につき付議・報告等を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役 山室武、社外監査役 木下直樹、社外監査役 大田研一の3名で監査役会を構成しております。監査役会により策定された監査方針及び監査計画に基づき、各監査役が取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財務の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。
その他の業務執行に関わる会議体としてのゼネラルマネージャー会議は、代表取締役社長菅原司が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 ジョン・デイル、取締役 長谷川渉、常勤監査役 山室武、ゼネラルマネージャー等により構成されております。原則として週1回開催し、経営全般の重要事項を審議し、部門活動の総合調整と業務執行の意思統一を図ることを目的としております。
(会社の機関・内部統制の関係図)
(2021年6月28日現在)

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、機動性の確保を重要視しております。そのなかで各取締役が業務執行状況を相互に監視し、また高い頻度で取締役会を開催(12回:2021年3月期)することにより、積極的に社外取締役の監督及び監査役の監視を受けることとしております。社外取締役による監督に加え、外部監査機能としての社外監査役による業務監査、会計監査人による会計監査を行っており、経営の監視機能の面では客観的に機能しているものと思料されるため現体制を取っております。なお、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
1. 当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑴ 会社理念及び経営方針を具現化するため、法令及び定款を尊重し公明正大に行動することを定めた行動宣言を制定し、その周知徹底を継続的に行い、法令、定款、社内規則及び社会通念等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項に関する理解を深め、コンプライアンス違反を未然に防止しています。
⑵ 財務報告の信頼性を確保するため、財務に係る業務のプロセスを整備し、運用状況の評価を通して、当該業務のさらなる改善を図る体制を確保しています。
⑶ 公益通報者保護規程を定め、コンプライアンスに関する事前相談窓口を設置しています。
⑷ 反社会的勢力との関係を遮断するため、地域の企業防衛対策協議会に加盟し、積極的に関連情報を収集するとともに、弁護士や警察等の外部専門機関とも連携しています。
2. 当社の取締役の業務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報は、法令のほか文書情報管理規程に基づいて保存及び管理しています。
3. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⑴ 当社及び子会社から成る当社グループ全体のリスクの把握、評価、対応方針及び具体的対応を実施するため、当社社長直属の組織としてリスク管理委員会を設置しています。
⑵ リスク管理委員会は、規程等に基づきリスク管理を行い、個々のリスクはそれぞれ担当部門あるいは子会社で対応させ、また複数部門あるいは子会社での対応が必要となるリスクについては対応責任部門あるいは子会社を決定し、リスクを管理する体制を明確化しています。
4. 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑴ 各年度ごとに将来の事業環境を見据えた当社グループ全体の目標を定めることにより、各部門あるいは子会社が当該年度に実施すべき具体的な施策を効率的に策定しています。
⑵ 当社においては組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等に、子会社においてはBy-Laws, Schedule of Authority等に基づく適正な業務と権限の配分、及びその他の規則に基づく明快な意思決定プロセスを通して、職務の執行が効率的に行われる体制を確保しています。
5. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要事項について、定期的に当社へ報告を行うことを義務付けています。
6. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合は、必要とする期間と人数を確認のうえ、適任者を推薦、監査役会の事前の同意を得て、当該社員を選任します。
7. 監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき社員を選任した場合は、当該社員の人事異動、人事評価及び懲戒について、監査役会の事前の同意を得ることとします。
8. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき社員を選任した場合において、監査役が求めた時は当該社員は専ら監査役の指揮命令に服することとします。
9. 当社及び当社子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、当該報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
公益通報者保護規程を定め、当社及び子会社の取締役及び社員等は、会社に重大な損失を与える事項が発生または発生するおそれがある時、違法または不正な行為を発見した時は所定の窓口へ通報することとし、通報を受けた窓口は監査役に報告することとしています。また、当該報告をしたことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないこととしています。
10. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした時は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた時を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとします。
11. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会、ゼネラルマネージャー会議及び経営会議に出席し、取締役の職務の執行あるいは各部門・子会社の業務の遂行状況及び解決すべき課題について報告を受けるほか、リスク管理委員会に出席し、内部統制の整備と運用ならびに経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項について報告を受ける体制を確保しています。
(2) 監査役は、代表取締役、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、適切な意思疎通と連携により、効率的な監査業務を行っています。
12. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度におきましては、個人及び組織のコンプライアンス意識の向上を図るため、全役職員を対象としたコンプライアンス意識向上セミナーを1回開催いたしました。また、業務の適正を確保するために定めた行動宣言の熟読を全役職員に求め、その精神を尊重し、公明正大に行動する旨の確約書を徴求しております。
ニ.責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者は各取締役及び各監査役であります。
③ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
④ 取締役の選解任
当社は、取締役会の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行のためであります。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除できる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な利益還元のためであります。
⑧ 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。