新株予約権の行使
連結
- 2023年3月31日
- 1200万
- 2024年3月31日 +108.33%
- 2500万
個別
- 2023年3月31日
- 1200万
- 2024年3月31日 +108.33%
- 2500万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ① 【ストックオプション制度の内容】2024/06/27 15:42
名称 第9回新株予約権 第10回新株予約権 新株予約権の行使期間 ※ 2022年4月1日~2025年3月31日 2023年4月1日~2026年3月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 1.発行価格2,684円2.資本組入額 1.発行価格3,168円2.資本組入額 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 新株予約権の行使の条件 ※ 1.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 2.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 名称 第11回新株予約権 第12回新株予約権 新株予約権の行使期間 ※ 2024年4月1日~2027年3月31日 2025年4月1日~2028年3月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 1.発行価格2,798円2.資本組入額 1.発行価格2,895円2.資本組入額 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 新株予約権の行使の条件 ※ 1.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 1.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、執行職、理事、顧問、事業顧門従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 2.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 2.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。名称 第13回新株予約権 新株予約権の行使期間 ※ 2026年4月1日~2029年3月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 1.発行価格2,609円2.資本組入額 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 新株予約権の行使の条件 ※ 1.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、執行職、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 2.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。