有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 14:10
【資料】
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【項目】
145項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、任意の諮問機関である指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。
具体的には、取締役の報酬については、役割や責任に応じて月次で支給する「基本報酬」、業績を反映した「賞与」および中長期的に企業価値向上に繋げるための業績連動の「信託型株式報酬」で構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うことといたします。
2) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月次の固定報酬とし、役位、在任年数に応じて、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
3) 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、業績を反映して支給する「賞与」のほか、中長期的に企業価値向上に繋げるために退任時に支給する業績連動型の2016年6月28日付株主総会決議により定めた「信託型株式報酬」を導入しております。「信託型株式報酬」の業績連動報酬に係る指標につきましては、役員株式給付規程において定める連結営業利益の達成度を指標としており、その達成度合いに応じた株式等を給付する定めとなっております。
4) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合につきましては定めておりません。
5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その内容は、各取締役の基本報酬および賞与の額とします。
委任を受けた代表取締役社長は、指名報酬委員会へ意見を求め、その意見を踏まえて内容を決定いたします。
ロ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長伊藤義剛がその具体的内容について委任を受けるものとし、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。その他の事項につきましては、イ.5)に記載のとおりであります。
ハ.業績連動報酬等に関する事項
当社が導入している「信託型株式報酬」の業績連動報酬に係る指標につきましては、役員株式給付規程において定める連結営業利益の達成度を指標としており、当事業年度の指標目標が連結営業利益1,200百万円であるところ、実績は2,941百万円となっております。また、当該指標を選定した理由は、業績の向上および企業価値増大への貢献度合いを測る指標として最適であることを理由としております。その他の事項につきましては、イ.3)に記載のとおりであります。
ニ.非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等の内容につきましては、イ.3)に記載のとおりであります。非金銭報酬を含めた当事業年度の報酬の実績は、②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数に記載のとおりであります。
ホ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の第90回定時株主総会において年額400百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は12名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2016年6月28日開催の第101回定時株主総会において、株式報酬として信託型株式報酬を導入(社外取締役は付与対象外)し、本信託に拠出する3事業年度における上限額を300百万円、本信託が取得する3事業年度における上限株式数を150,000株、取締役に付与される1事業年度あたりのポイント数合計を50,000ポイント(当社普通株式50,000株相当)を上限とする旨の決議をしております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
監査役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の第90回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員
の員数(名)
基本報酬賞与業績連動報酬
取締役
(社外取締役を除く)
159131-276
監査役
(社外監査役を除く)
2828--3
社外役員3434--4

(注)使用人兼務取締役の使用人給与相当額は、支給していないため含まれておりません。
イ.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人分についての給与は、支給しておりません。

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