- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
(注)1 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、大黒屋の2024年3月期以降、2029年3月期までのいずれかの事業年度における EBITDA(損益計算書における営業利益に減価償却費、差入保証金償却費、及びのれん償却額を加算した金額をいう。)が1,136百万円以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の改正等により参照すべき営業利益、減価償却費、差入保証金償却費及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
2026/06/25 15:23- #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(注)3 第19回新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、大黒屋の2024年3月期以降、2029年3月期までのいずれかの事業年度におけるEBITDA(損益計算書における営業利益に減価償却費、差入保証金償却費、及びのれん償却額を加算した金額をいう。)が1,136百万円以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の改正等により参照すべき営業利益、減価償却費、差入保証金償却費、及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
2026/06/25 15:23- #3 未適用の会計基準等、連結財務諸表(連結)
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2026/06/25 15:23